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第991条〔受遺者による担保の請求〕
◇ 受遺者による担保の請求
 受遺者は,遺贈が弁済期に至らない間は,遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も,同様とする。
《始期付の特定遺贈》
 不動産について始期付の特定遺贈があった場合,受遺者は,始期の到来前は,遺贈義務者に対し,始期付所有権移転請求権保全の仮登記を求めることができる(民法991条,不登法105条2号)。
(1119D) 《始期付の特定遺贈》
 不動産について始期付の特定遺贈があった場合,受遺者は,始期の到来前は,遺贈義務者に対し,始期付所有権移転請求権保全の仮登記を求めることができる(民法991条,新不登法105条2号)。
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