| ○第994条〔受遺者の死亡による遺贈の失効〕 1.受遺者の死亡
→ 遺言者と受遺者が同時に死亡したときにも,遺贈は効力を生じない。 |
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| (2623C) 《条件不成就》 Aは,自筆証書によって「CがAの経営する事業を継ぐのであれば甲土地をCに譲る」旨の遺言をした後に死亡した。その後,Cは,Aの事業を引き継ぐことのないまま死亡し,Cの唯一の相続人BがCを相続した場合,A所有の甲土地について,Aの相続人ではないBがAによる遺贈を承認することによってその所有権を取得することが[できない](民法994条2項)。 (2623E) 《受遺者の相続人》 Aは,自筆証書によって「甲土地をCに譲る」旨の遺言をした後に死亡した。その後,Cが遺贈について何らの意思表示もしないまま死亡し,Cの唯一の相続人BがCを相続した場合,A所有の甲土地について,Aの相続人ではないBがAによる遺贈を承認することによってその所有権を取得することができる(民法994条1項)。 (2222D) 《受遺者の死亡》 遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には,当該受遺者の相続人がいるときでも,遺贈の効力は生じない(民法994条1項)。 | |||||||||
| (0820D) 《受遺者の死亡》 遺贈は,遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したとき,受遺者の相続人に対する遺贈としての効力を[生じない](民法994条1項)。 (0223D) 《先に死亡》 遺言者の死亡前に受遺者が死亡したとき,[遺贈は効力を失う:×受遺者の相続人が遺贈を受ける](民法994条1項)。 (5716D) 《効力発生前の死亡》 遺言の効力発生前に受遺者が死亡したとき,[遺贈は効力を生じない:×受遺者の相続人のために遺贈の効力が生じる](民法994条1項)。 (5412D) 《同時死亡》 遺贈は,遺言者と受遺者が同時に死亡したときには,その効力を[生じない](民法994条1項)。 1824C) 《代襲不可》 包括受遺者が相続人でもある場合に,遺贈者が死亡する以前に当該包括受遺者が死亡したとき,当該包括受遺者の相続人が包括受遺者の地位を[代襲するわけではない](民法994条1項)。 |