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第995条〔遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属〕
◇遺贈の失効
遺贈がその効力を生じないとき,その遺言に別段の意思表示がある場合を除き,受遺者が受けるべきであったものは,相続人に帰属する(995条)。
(5412E) 《遺贈の失効》
遺贈がその効力を生じないとき,[その遺言に別段の意思を表示したときを除き],受遺者が受けるべきであったものは,[相続人:×常に国庫]に帰属する(民法995条)。
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