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第1001条〔債権の遺贈の物上代位〕
1 債権を遺贈の目的とした場合において,遺言者が弁済を受け,かつ,その受け取った物がなお相続財産中に在るときは,その物を遺贈の目的としたものと推定する。
2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては,相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても,その金額を遺贈の目的としたものと推定する。
省略
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