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第1002条〔負担付遺贈〕
《負担付》
 死因贈与においては,受遺者に一定の給付をする債務を負担させることができるし(民法553条),遺贈についても,受遺者に負担を負わせることが[できる](民法1002条1項)。
(0719E) 《負担付》
 死因贈与においては,受遺者に一定の給付をする債務を負担させることができるし(民法553条),遺贈についても,受遺者に負担を負わせることが[できる](民法1002条1項)。
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