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第1011条〔相続財産の目録の作成〕
1 遺言執行者は,遅滞なく,相続財産の目録を作成して,相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は,相続人の請求があるときは,その立会いをもって相続財産の目録を作成し,又は公証人にこれを作成させなければならない。
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