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第1012条〔遺言執行者の権利義務〕
1 遺言執行者は,相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は,遺言執行者について準用する。
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