| △第1013条〔遺言の執行の妨害行為の禁止〕 ◇相続人の処分権喪失 遺言執行者がある場合には,相続人は,相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(1013条)。 → 遺言により遺言執行者として指定された者が,その就職を承諾する前であっても,相続人による遺贈の目的不動産の第三者への処分は,無効である(最判昭62.4.23)。 |
| (2222C) 《受遺者》 遺言者がその所有する土地を遺贈するとともに遺言執行者を指定したが,指定された者が就職を承諾する前に当該遺言者の相続人が当該土地を売却した場合(相続人の当該処分行為は無効であり),受遺者は,当該土地について所有権の移転の登記を経て[いなくても],その所有権を当該土地の買主に対抗することが[できる](最判昭62.4.23)(民法1013条)。 |
| (0822C) 《違反する処分の効果》 遺言により遺言執行者として指定された者が,その就職を承諾する前であっても,相続人による遺贈の目的不動産の第三者への処分は,無効である(民法1013条)(最判昭62.4.23)。 |