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第1015条〔遺言執行者の地位〕
◇代理人
 遺言執行者は,相続人の代理人とみなされる(1015条)。
→ 包括遺贈に対する遺留分減殺請求は,遺言執行者があるとき[は,遺言執行者に対してすることができる(大判昭13.2.26)。
(6321B) 《代理人》
 遺言執行者は,[相続人]の代理人とみなされる(民法1015条)。
(1221A) 《遺言執行者》
 包括遺贈に対する遺留分減殺請求は,遺言執行者があるとき[は,遺言執行者に対してすることができる:×でも,包括受遺者に対してしなければならない](民法1015条)(大判昭13.2.26)。
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