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第1016条〔遺言執行者の復任権〕
《復任権》
遺言執行者は,やむを得ない事由があるとき,および遺言で許されたときに限り,第三者にその任務を行わせることができる(民法1016条1項)。
(0822D) 《復任権》
遺言執行者は,[やむを得ない事由があるとき,および遺言で許されたときに限り:△必要があるときは],第三者にその任務を行わせることができる(民法1016条1項)。
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