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第1017条〔遺言執行者が数人ある場合の任務の執行〕
1.共同遺言執行者
 遺言執行者が数人ある場合,遺言に別段の定めがあるときを除き、その任務の執行は,過半数で決する(1017条1項)。
2.保存行為
 数人の遺言執行者がある場合,遺言者がその遺言で(保存行為の)禁止をしていても,各遺言執行者は,保存行為をすることができる(1017条2項)。
(0822E) 《保存行為》
 数人の遺言執行者がある場合,遺言者がその遺言で(保存行為の)禁止をしていても,各遺言執行者は,保存行為をすることができる(民法1017条2項)。
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