| △第1017条〔遺言執行者が数人ある場合の任務の執行〕 1.共同遺言執行者 遺言執行者が数人ある場合,遺言に別段の定めがあるときを除き、その任務の執行は,過半数で決する(1017条1項)。 2.保存行為 数人の遺言執行者がある場合,遺言者がその遺言で(保存行為の)禁止をしていても,各遺言執行者は,保存行為をすることができる(1017条2項)。 |
| (0822E) 《保存行為》 数人の遺言執行者がある場合,遺言者がその遺言で(保存行為の)禁止をしていても,各遺言執行者は,保存行為をすることができる(民法1017条2項)。 |