| ○第1022条〔遺言の撤回〕 1.遺言撤回の自由 遺言者は,いつでも何らの特別の理由がなくても,自由に遺言の全部または一部を撤回することができる。 → 負担付遺贈であっても,いつでも撤回することができる。遺言の効力は遺贈者の死亡によって発生する以上,生前は負担を負っているとは言えず,たとえそれを任意に実現した場合であっても,負担付遺贈の履行が強制されるわけではない。 → 遺言による認知は,遺言者が遺言の方式に従って撤回することができる(民法781条2項,1022条)。遺言者の生存中は,いまだ効力を生じていないので、認知の撤回には,あたらない。 2.撤回の方式 遺言の方式に従う。 → 公正証書による遺言であっても,自筆証書遺言によって,撤回することができる。 |
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| (2623A) 《遺言の撤回》 Aは,公正証書によって「甲土地をBに譲る」旨の遺言をした。その後,Aは,自筆証書によって「甲土地をBに譲る旨の遺言を撤回する」旨の遺言をした後に死亡した場合,A所有の甲土地について,Aの相続人ではないBがAによる遺贈を承認することによってその所有権を取得することが[できない](民法1022条)。 | ||||||||||||
| (1923D) 《撤回》 〔遺贈〕は,相手方が一定の負担を負う旨の内容が含まれている場合であっても,いつでも撤回することができる(民法1022条)。 ※← 負担付遺贈の場合,遺言の効力は遺贈者の死亡によって発生する以上,生前は負担を負っているとは言えず,たとえそれを任意に実現した場合であっても,負担付遺贈の履行が強制されるわけではない。 (1118C) 《遺言の撤回》 遺言による認知は,(遺言者の生存中は,いまだ効力を生じていないので)遺言者が遺言の方式に従って撤回することができる(民法781条2項,1022条)(認知の撤回には,あたらない)。 (5321A) 《取消しの方法》 甲は,先にした秘密証書遺言を,自筆証書遺言の方式で取り消すことができる(民法1022条)。 (1322A) 《撤回の方式》 遺言者が公正証書遺言の方式によって甲土地をAに遺贈した場合であっても,その後,遺言者が自筆証書遺言の方式による遺言によって前の遺言を撤回したとき,Aは,甲土地の所有権を取得しない(民法1022条)。 (0223E) 《公正証書》 公正証書により遺言した者は,[自筆証書遺言によって:×公正証書によらなければ],その遺贈を取り消すことが[できる](民法1022条)。 |