| ○第1023条〔前の遺言と後の遺言との抵触等〕 1.抵触遺言 後の遺言が,前の遺言と抵触するときは,前の遺言を撤回(取消)したものとみなされる。 → 前の遺言と後の遺言とが抵触するときであっても,前の遺言は,抵触する部分を除いて,効力を失わない(民法1023条1項)。 → 公正証書による遺言をした後に,これと抵触する自筆証書による遺言をしたとき,公正証書による遺言は,これと抵触する限りで取り消されたものとみなされる(民法1023条1項)。 → 遺言者が前の遺言で甲土地をAに遺贈し,後の遺言で甲土地についてBのために地上権を設定した場合,Aは,甲土地の所有権を取得[する](民法1023条1項)。 →) 《抵触なし》 前の遺言で甲を後見監督人に指定し,後の遺言で乙を後見監督人に指定したとき,(後見監督人は1人には限らないので抵触せず)甲の指定は取り消されたものとは[みなされない](民法848条,1023条1項)。 2.抵触行為 遺言者が,遺言後に遺言と抵触する行為をした場合には,その遺言を撤回したものとみなされる。 → 遺言者が,A土地を甲に遺贈する旨の遺言をした後,遺言の内容を失念して,この土地を乙に贈与したとき,遺言は取り消されたものとみなされる(民法1023条2項)。 → Aが,自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後,同土地をCに贈与した場合,Aの死亡後,Cは,所有権移転の登記を経ていなくても,同土地の所有権をBに対抗することができる(民法1023条2項)。 →《過失による抵触行為》 遺言者が甲土地をAに遺贈した後に,これをBに生前贈与した場合には,その生前贈与が遺言者が遺言の内容を失念していたためにされたときであっても,Aは,甲土地の所有権を取得しない(民法1023条2項)。 |
| (5321E) 《抵触する遺言》 甲が新たに「A家屋を丙に与える」旨の秘密証書遺言をしたときは,これによって先にした遺言を取り消したものとみなされる(民法1023条1項)。 (5716E) 《抵触行為》 公正証書による遺言をした後に,これと抵触する自筆証書による遺言をしたとき,公正証書による遺言は,これと抵触する限りで取り消されたものとみなされる(民法1023条1項)。 (1322B) 《抵触する部分》 遺言者が前の遺言で甲土地をAに遺贈し,後の遺言で甲土地についてBのために地上権を設定した場合,Aは,甲土地の所有権を取得[する](民法1023条1項)。 (0820E) 《遺言の抵触》 前の遺言と後の遺言とが抵触するときであっても,前の遺言は,抵触する部分を除いて,効力を失わない(民法1023条1項)。 (6323B) 《抵触なし》 前の遺言で甲を後見監督人に指定し,後の遺言で乙を後見監督人に指定したとき,(後見監督人は1人には限らないので抵触せず)甲の指定は取り消されたものとは[みなされない](民法848条,1023条1項)。 (6323A) 《遺言の取消し》 遺言者が,A土地を甲に遺贈する旨の遺言をした後,遺言の内容を失念して,この土地を乙に贈与したとき,遺言は取り消されたものとみなされる(民法1023条2項)。 (1824D) 《抵触行為》 Aが,自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後,同土地をCに贈与した場合,Aの死亡後,Cは,所有権移転の登記を経ていなくても,同土地の所有権をBに対抗することができる(民法1023条2項)。 (1322D) 《過失による抵触行為》 遺言者が甲土地をAに遺贈した後に,これをBに生前贈与した場合には,その生前贈与が遺言者が遺言の内容を失念していたためにされたときであっても,Aは,甲土地の所有権を取得しない(民法1023条2項)。 |