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第1024条〔遺言書又は遺贈の目的物の破棄〕
1.遺言書の破棄
 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは,その破棄した部分については,遺言を撤回したものとみなす。
→ 《過失による破棄》
 遺言者が,誤って遺言書を火中に投じたとき,燃え残った部分があれば,同部分はその効力を有する(民法1024条前)。
2.目的物の破棄
 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも,同様とする。
→ 甲がA家屋を取りこわしたときは,これによって遺言を取り消したものとみなされる(民法1024条後)。
(5321D) 《遺言書の破棄》
 甲が故意に遺言書を破棄したときは,これによって遺言を取り消したものとみなされる(民法1024条前)。
(6323E) 《過失》
 遺言者が,誤って遺言書を火中に投じたとき,燃え残った部分があれば,同部分は[その効力を有する:×取り消されたものとみなされる](民法1024条前)。
(1322E) 《過失による破棄》
 遺言者が甲土地をAに遺贈した後に,その遺言書を他の書類と誤認して焼却した場合には(故意に破棄したのではないから),Aは,甲土地の所有権を取得[する](民法1024条)。
(5321B) 《目的物の破棄》
 甲がA家屋を取りこわしたときは,これによって遺言を取り消したものとみなされる(民法1024条後)。
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