| △第1025条〔撤回された遺言の効力〕 ◇ 撤回行為の撤回 (1) 原則 : 撤回された遺言は,その撤回行為が,撤回され,取り消され,又は効力を生じなくなっても,復活しない。 (2) 例外 : その行為が詐欺又は強迫による場合は,当初の遺言が復活する。 → 遺言を取り消した後,その取消行為を強迫を理由に取り消せば,遺言の効力は回復する(民法1025条但)。 |
| (2623B) 《遺言の抵触と撤回》 Aは,自筆証書によって「甲土地をBに譲る」旨の遺言をした後に,自筆証書によって「甲土地をCに譲る」旨の遺言をした(民法1023条1項)。その後,Aは,自筆証書によって「甲土地をCに譲る旨の遺言を撤回する」旨の遺言をした後に死亡した場合,A所有の甲土地について,Aの相続人ではないBがAによる遺贈を承認することによってその所有権を取得することが[できない](民法1025条)(最判平9.11.13)。 |
| (5907E) 《遺言の復活》 遺言を取り消した後,その取消行為を強迫を理由に取り消せば,遺言の効力は回復[する](民法1025条但)。 (5321C) 《遺言の復活》 甲がA家屋を丙に売却したが,売買契約が甲の制限能力を理由に取り消されたときでも,遺言の効力は復活[しない](民法1023条2項)。 |