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第1026条〔遺言の撤回権の放棄の禁止〕
◇ 撤回権の放棄不可
 遺言者は,その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
→ 遺言書の中で「これが最終の遺言であり,撤回することはない」と明記した場合でも,撤回できる。
→ 推定相続人との間で遺言を取り消さない旨を約した後でも,取り消すことができる。
(1322C) 《取消権の放棄》
 遺言者が前の遺言で甲土地をAに遺贈し,その遺言書の中で「これが最終の遺言であり,撤回することはない。」旨を明記した場合でも,後の遺言で甲土地をBに遺贈したら,Bは,甲土地の所有権を取得[する](民法1026条)。
(6323C) 《取消権の放棄》
 遺言者は,推定相続人との間で遺言を取り消さない旨を約した後でも,遺言を取り消すことが[できる](民法1026条)。
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