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第1027条〔負担付遺贈に係る遺言の取消し〕
◇ 負担付遺贈
 負担付遺贈を受けた者が,その負担した義務を履行しないときでも,その負担付遺贈は,効力を生じる。
1.履行の催告
 相続人は,相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。
2.遺言の取消請求
 催告期間内に履行がないとき,その負担付遺贈の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
負担付遺贈を受けた者が,その負担した義務を履行しないときでも, その負担付遺贈は,効力を生じる。
相続人は,相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。
催告期間内に履行がないとき,
その負担付遺贈の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
(1119B) 《負担附遺贈》
 遺言者の妻を扶養することを負担とする特定遺贈があった場合,受遺者がその負担した義務を履行しないときでも,その遺贈は,効力を[生じる](民法1027条)(家裁に遺言の取消請求可)。
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