| △第1027条〔負担付遺贈に係る遺言の取消し〕 ◇ 負担付遺贈 負担付遺贈を受けた者が,その負担した義務を履行しないときでも,その負担付遺贈は,効力を生じる。 1.履行の催告 相続人は,相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。 2.遺言の取消請求 催告期間内に履行がないとき,その負担付遺贈の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 |
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| (1119B) 《負担附遺贈》 遺言者の妻を扶養することを負担とする特定遺贈があった場合,受遺者がその負担した義務を履行しないときでも,その遺贈は,効力を[生じる](民法1027条)(家裁に遺言の取消請求可)。 |