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第1028条〔遺留分の帰属及びその割合〕
1.遺留分の意義
 遺留分とは、被相続人の生前処分または死亡処分によっても奪われることのない相続人に留保された相続財産の一定割合をいう。
2.遺留分の割合
相続人 直系卑属 直系尊属 配偶者 兄弟姉妹
単独相続の場合 1/2 1/3 1/2 なし
配偶者と共同相続 1/2 1/2 配偶者のみ1/2
 → 直系尊属のみが相続人である場合には、遺留分は、被相続人の財産の3分の1である。
 → 兄弟姉妹は、そもそも遺留分を有しない。
 → 包括受遺者は,相続人と同一の権利義務を有するが(民法990条),遺留分は有しない(民法1028条)。
3. 《共有物分割》
 包括遺贈に対する遺留分減殺請求がされた場合,遺留分権利者に帰属する権利は,遺産分割の対象となる財産としての性質を有しないので,共有物分割の手続により,共有関係を解消できる(最判平8.1.26)。
(2024B) 《子の代襲者》
 被相続人Aに妻Bと既に死亡している子Cの子Dがいる場合に,AがBに対し全財産を遺贈したとき,Dは,相続財産の2分の1に相続分2分の1を乗じた相続財産の4分の1について,Bに対し遺留分減殺請求をすることができる。
(2024C) 《子の代襲者》
 被相続人Aに妻Bと相続欠格者である子C及びその子Dがいる場合に,AがBに対し全財産を遺贈したとき,Dは,相続財産の2分の1に相続分2分の1を乗じた相続財産の4分の1について,Bに対し遺留分減殺請求をすることができる。
(2024E) 《直系尊属》
 被相続人Aに妻B,子C,子Cの子D及びAの父Eがいる場合に,AがBに対し全財産を遺贈したが,CがAの死亡後に相続放棄をしたとき,Eは,相続財産の2分の1に相続分3分の1を乗じた相続財産の6分の1について,Bに対し遺留分減殺請求をすることができる(民法1028条2号)。
(0221B) 《兄弟姉妹なし》
 兄弟姉妹である相続人は,遺留分[が認められていない:×として,被相続人の財産の2分の1を受ける](民法1028条)。
(2024A) 《兄弟姉妹なし》
 被相続人Aに妻B及びAの兄Cがいる場合に,AがBに対し全財産を遺贈したとき,兄Cは,相続財産の2分の1に相続分の4分の1を乗じた相続財産の8分の1について,Bに対し遺留分減殺請求をすることが[できない]。
(5410A) 《兄弟姉妹なし》
 兄弟姉妹は,被相続人の財産につき,[遺留分を有しない:×3分の1の遺留分を有する](民法1028条柱)。
(6322A) 《包括受遺者》
 包括受遺者は,相続人と同一の権利義務を有するが(民法990条),遺留分は有しない(民法1028条)。
(1221C) 《共有物分割》
 包括遺贈に対する遺留分減殺請求がされた場合,[遺留分権利者に帰属する権利は,遺産分割の対象となる財産としての性質を有しないので,共有物分割の手続により,共有関係を解消できる:×遺言者の財産は,遺留分減殺請求をした者と包括受遺者との共有になるので,遺産分割の手続によらなければ,その共有関係を解消することができない](最判平8.1.26)。
(0206C) 《代襲相続人》
 丙が推定相続人の廃除をされている場合,(丙の子)戊は(代襲相続人となるので,遺留分を侵害する生前贈与や遺贈がなされているとき),甲の相続人につき遺留分減殺請求権を行使することが[できる](民法887条2項,1031条,1044条,1028条2号)。
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