○第1029条〔遺留分の算定〕
遺贈が遺留分を害する場合には,遺留分権者による減殺請求の対象となるし,死因贈与もその対象と[なる](民法1029条,1030条,1031条)。 |
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| (0719D) 《遺留分減殺》 遺贈が遺留分を害する場合には,遺留分権者による減殺請求の対象となるし,死因贈与もその対象と[なる](民法1029条,1030条,1031条)。 (1622) 【遺留分減殺】 @ Aは,平成16年2月1日,Bに対して自己の所有する甲土地(1,000万円)を贈与した。 A Aは,同年4月1日に死亡した。Cは,遺贈によりA所有の乙動産(100万円)を取得し,Dは,遺贈によりA所有の丙建物(500万円)を取得した。 B B,C及びDは,いずれもAの相続人ではなく,Aの子であるEがAの唯一の相続人である。 (1622A) 《遺留分算定の基礎となる財産》 被相続人Aが,その死亡当時,2,000万円の預金債権を有していたとすると,相続人Eの遺留分は[(2,000万円+600万円+1,000万円)×1/2=1,800万円であり],侵害されていないことになる(民法1029条)。 (1622E) 《遺留分算定の基礎となる財産》 被相続人Aが,その死亡当時,1,000万円の債務を負担していたとすると[相続人Eの遺留分は,(600万円+1,000万円−1,000万円)×1/2=300万円であり],Eは,Bに対して遺留分減殺請求権を行使することが[できる](民法1029条)。 |