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第1029条〔遺留分の算定〕
相続開始時に存した財産(§1029T)
贈与
1年以内
1年以前で両者悪意のもの(§1030)
不相当対価の有償行為(§1039)
特別受益としての贈与(§1044→903)
債務
× 遺留分率
具体的遺留分
◇ 《遺留分減殺》
 遺贈が遺留分を害する場合には,遺留分権者による減殺請求の対象となるし,死因贈与もその対象と[なる](民法1029条,1030条,1031条)。
(0719D) 《遺留分減殺》
 遺贈が遺留分を害する場合には,遺留分権者による減殺請求の対象となるし,死因贈与もその対象と[なる](民法1029条,1030条,1031条)。
(1622) 【遺留分減殺】
@ Aは,平成16年2月1日,Bに対して自己の所有する甲土地(1,000万円)を贈与した。
A Aは,同年4月1日に死亡した。Cは,遺贈によりA所有の乙動産(100万円)を取得し,Dは,遺贈によりA所有の丙建物(500万円)を取得した。
B B,C及びDは,いずれもAの相続人ではなく,Aの子であるEがAの唯一の相続人である。
(1622A) 《遺留分算定の基礎となる財産》
 被相続人Aが,その死亡当時,2,000万円の預金債権を有していたとすると,相続人Eの遺留分は[(2,000万円+600万円+1,000万円)×1/2=1,800万円であり],侵害されていないことになる(民法1029条)。
(1622E) 《遺留分算定の基礎となる財産》
 被相続人Aが,その死亡当時,1,000万円の債務を負担していたとすると[相続人Eの遺留分は,(600万円+1,000万円−1,000万円)×1/2=300万円であり],Eは,Bに対して遺留分減殺請求権を行使することが[できる](民法1029条)。
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