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第1030条〔遺留分の算定〕
1.生前贈与
 生前贈与は,相続開始前の1年間にしたものに限り、遺留分算定の基礎となる財産に算入される(1030条,903条1項)。
2.悪意
 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは,1年前の日より前にしたものについても,その価額を算入する。
(1022A) 《生前贈与》
 生前贈与は,相続開始前の1年間にしたものに限り[遺留分算定の基礎となる財産に算入される:×特別受益となる](民法1030条,903条1項)。
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