| ◎第1031条〔遺贈又は贈与の減殺請求〕 1.減殺請求 遺留分を侵害する贈与及び遺贈は,遺留分を侵害する限度において減殺請求をすることができる(民法1031条)。 ← 相続分の指定は,遺留分に関する規定に違反している場合であっても,遺留分権利者による減殺請求があるまでは有効である(民法1031条,902条1項)(最判昭35.7.19)。 《遺留分減殺》 遺留分に関する規定に反してした包括遺贈は(当然に無効とされるのではないので),[遺留分権利者が減殺をなすことにより,遺留分を害する範囲で効力を失う:×その違反する限度において無効である](最判昭25.4.28)。 相手方 特定遺贈を受けた相続人も,相続分の指定を受けた相続人も,遺贈または指定された相続分が,他の相続人の遺留分を侵害する場合には,その相続人による遺留分減殺請求に服する(民法1028条,1031条)(最判昭37.5.29)。 2.減殺請求の方法 遺留分減殺請求は,受遺者又は受贈者に対する意思表示によってすれば足り,必ずしも裁判上の請求によることを要しない(民法1031条)(最判昭41.7.14)。 3.相続開始前 被相続人の生前贈与が遺留分を侵害することが明らかな場合であっても(民法1031条),相続の開始前に,(請求権として具体化していない)減殺請求権に基づいて,裁判上その贈与を取り消すことはできない。 《仮登記》 遺留分を有する推定相続人も,相続の開始前は,将来における遺留分減殺請求権の行使による所有権移転請求権を保全するため,贈与財産に対し,仮登記をすることはできない(大決大6.7.18)。 |
| (0820C) 《請求》 相続分の指定は,遺留分に関する規定に違反している場合であっても,遺留分権利者による減殺請求があるまでは有効である(民法1031条,902条1項)(最判昭35.7.19)。 (0223A) 《包括遺贈》 遺留分に関する規定に反してした包括遺贈は(当然に無効とされるのではないので),[遺留分権利者が減殺をなすことにより,遺留分を害する範囲で効力を失う:×その違反する限度において無効である](最判昭25.4.28)。 (0520A) 《遺留分減殺請求》 特定遺贈を受けた相続人も,相続分の指定を受けた相続人も,遺贈または指定された相続分が,他の相続人の遺留分を侵害する場合には,その相続人による遺留分減殺請求に服する(民法1028条,1031条)(最判昭37.5.29)。 (1119E) 《必要な限度》 遺留分を侵害する特定遺贈は,遺留分を侵害する限度において[減殺請求をすることができる:×無効である](民法1031条)。 (6119A) 《必要な限度》 乙は,何ら取得するものがなく,(遺留分は侵害されていないので),丙,丁及び戊に対し合計700万円を償還[する必要もない]。 (1221B) 《減殺請求の方法》 遺留分減殺請求は,受遺者又は受贈者に対する意思表示によってすれば足り,必ずしも裁判上の請求によることを要しない(民法1031条)(最判昭41.7.14)。 (5410D) 《減殺請求の方法》 遺留分権利者による減殺の請求は,[相手方に対する意思表示:×家庭裁判所に対する申述]によってしなければならない(民法1031条)。 (6322B) 《相続開始前》 被相続人の生前贈与が遺留分を侵害することが明らかな場合であっても(民法1031条),相続の開始前に,(請求権として具体化していない)減殺請求権に基づいて,裁判上その贈与を取り消すことはできない。 (1221E) 《仮登記》 遺留分を有する推定相続人も,相続の開始前は,将来における遺留分減殺請求権の行使による所有権移転請求権を保全するため,贈与財産に対し,仮登記をすることはできない(大決大6.7.18)。 |