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×第1032条〔条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺〕
 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において,その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは,遺留分権利者は,第1029条第2項の規定により定めた価格に従い,直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。
省略
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