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第1033条〔減殺の順序〕
 贈与は,遺贈を減殺した後でなければ,減殺することができない。
→ 遺留分減殺請求権は,遺贈,贈与の順に行使しなければならない。
 遺贈は,被相続人の死亡によって初めて効力を生ずるので,遺贈を減殺するほうが,影響が少ないから。
(1020E) 《減殺の順序》
 遺留分減殺請求権は,遺贈,贈与の順に行使しなければならない(民法1033条)。
(0619D) 《減殺の順序》
 [贈与:×遺贈]は,[遺贈:×贈与]を減殺した後でなければ,減殺することができない(民法1033条)。
(1622B) 《減殺の順序》
 遺留分権利者Eは,受遺者C及びDに対する遺贈を減殺した後でなければ,受贈者Bに対して遺留分減殺請求権を行使することができない(民法1033条)。
(5410E) 《減殺の順序》
 遺留分を侵害する贈与[は,遺贈を減殺した後でなければ減殺できない:×と遺贈は,その目的の価額の割合に応じて,減殺される](民法1033条)。
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