| ○第1033条〔減殺の順序〕 贈与は,遺贈を減殺した後でなければ,減殺することができない。 → 遺留分減殺請求権は,遺贈,贈与の順に行使しなければならない。 遺贈は,被相続人の死亡によって初めて効力を生ずるので,遺贈を減殺するほうが,影響が少ないから。 |
| (1020E) 《減殺の順序》 遺留分減殺請求権は,遺贈,贈与の順に行使しなければならない(民法1033条)。 (0619D) 《減殺の順序》 [贈与:×遺贈]は,[遺贈:×贈与]を減殺した後でなければ,減殺することができない(民法1033条)。 (1622B) 《減殺の順序》 遺留分権利者Eは,受遺者C及びDに対する遺贈を減殺した後でなければ,受贈者Bに対して遺留分減殺請求権を行使することができない(民法1033条)。 (5410E) 《減殺の順序》 遺留分を侵害する贈与[は,遺贈を減殺した後でなければ減殺できない:×と遺贈は,その目的の価額の割合に応じて,減殺される](民法1033条)。 |