前に   次へ
第1034条〔遺贈の減殺の割合〕
原則 : 複数の遺贈がある場合,遺留分権利者は,その目的物の価額の割合に応じて、それぞれを減殺することができる。
例外 : 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは,その意思に従う。
(0221E) 《割合減殺》
 複数の遺贈がある場合,遺留分権利者は,[遺贈目的物の価額の割合に応じてそれぞれ:×その1つを選択して遺留分全部]を減殺することができる(民法1034条)。
前に   次へ