(2904A)
《法定代理人への催告》(共通)
成年被後見人又は被保佐人Aが成年後見人又は保佐人Bの同意を得ないで不動産を購入した場合に,その売主がBに対し1か月以内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の【催告】をしたにもかかわらず,Bがその期間内に確答を発しないとき,その売買契約を追認したものとみなされる
(民法20条2項)。
(2904B)
《催告》
被保佐人Aが保佐人Bの同意を得ないで不動産を購入した場合に,その売主がAに対し1か月以内に保佐人Bの追認を得るべき旨の【催告】をしたにもかかわらず,被保佐人Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないとき,その売買契約を取り消したものとみなされる
(民法20条4項)。
(2904C)
《詐術》(共通)
成年被後見人又は被保佐人Aが行為能力者であることを信じさせるため【詐術】を用いて不動産を購入したとき,その売買契約を取り消すことができない
(民法21条)。
(2904D)
《代理人の行為能力》
成年被後見人又は被保佐人AがCの【任意代理人】として不動産を購入した場合に,成年後見人又は保佐人Bの同意を得ていないとき,Bの同意を得ていないことを理由として,その売買契約を取り消すことが[できない
](民法102条)。
(2904E)
《代理権》
保佐人Bが被保佐人Aの法定代理人として不動産を購入するには,保佐人Bにその代理権を付与する旨の家庭裁判所の【審判】がなければならない
(民法876条の4第1項)。
(2905A)
《無効の主張》
相手方の詐欺によってした法律行為につき【要素の錯誤】があった場合,詐欺の規定のほか,錯誤の規定の適用もあり,詐欺を理由とする取消権が時効により消滅した後でも,表意者は,当該法律行為の無効を主張することができる
(民法95条1項)。
(2905B)
《瑕疵担保責任》
売買の目的物に隠れた瑕疵があり,売主に瑕疵担保責任が認められる場合に,この点につき買主に【要素の錯誤】があったとき,錯誤の規定の適用が[ある
](民法570条、95条)(最判昭33.6.14)。
(2905C)
《和解の錯誤》
当事者が和解契約によって争いをやめることを約した場合には,その争いの目的である事項につき【錯誤】があったときでも,錯誤の規定の適用はない
(最判昭43.7.9)。
(2905D)
《養子縁組》
養子縁組の意思表示については,【錯誤】の規定の適用があり,表意者に重過失があったとき,表意者は,自らその無効を主張することが[できる
](民法802条1号)。
(2905E)
《相続の放棄》
家庭裁判所に対してされた相続の放棄の意思表示については,【錯誤】の規定の適用が[ある
](最判昭40.5.27)。
Aは,Bに対し,返還の時期を平成18年11月1日として,金銭を貸し付けた。この消費貸借契約に基づくAの貸金債権(以下「本件貸金債権」という)の消滅時効
(2906A)
《債務の承認》
Bは,平成28年12月1日(時効完成後),本件貸金債権の時効完成の事実を知らないで,Aに対し,本件貸金債権の存在を承認した。この場合,Bは,同月20日に本件貸金債権の消滅時効を援用することが[できない
](最判昭41.4.20)。
(2906B)
《物上保証人》
Aは,本件貸金債権を担保するため,C所有の土地に抵当権の設定を受けた。Bは,平成27年6月1日,Aに対し,本件貸金債権の存在を承認した。この場合,Cは,平成28年12月20日に本件貸金債権の消滅時効を援用することができない
(最判平7.3.10)。
(2906C)
《連帯保証》
Cは,Aとの間で,本件貸金債権に係る債務を主たる債務として連帯保証契約を締結した。Bは,平成28年12月1日(時効完成後),Aに対し,本件貸金債権の消滅時効の利益を放棄する旨の意思表示をした。この場合,Cは,同月20日に本件貸金債権の消滅時効を援用することが[できる]。
(2906D)
《一部の弁済》
Cは,Aとの問で,本件貸金債権に係る債務を主たる債務として連帯保証契約を締結した。平成27年6月1日,Bは死亡し,CがBを単独相続した。Cは,平成28年6月1日,主たる債務を相続したことを知りつつ,保証債務の履行として,その一部の弁済をした。この場合,Cは,同年12月20日に本件貸金債権の消滅時効を援用することが[できない
](最判平25.9.13)。
(2906E)
《詐害行為の受益者》
Bは,平成27年6月1日,本件貸金債権に係る債務の一部の弁済をした。BとCは,同年7月1日,Aを害することを知りながら,Bの唯一の財産である土地について贈与契約を締結し,Cへの所有権の移転の登記がされた。それを知ったAは,平成28年12月1日,当該贈与契約の取消しを求める詐害行為取消請求訴訟を提起した。この場合,Cは,同月20日に本件貸金債権の消滅時効を援用することができない
(最判平10.6.22)。
(2907A)
《抵当権者》
Aは,その所有する甲土地についてBのために抵当権を設定し,その旨の登記がされた後,Cに対し,抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的で甲土地を賃貸した。この場合に,Cの占有により甲土地の交換価値の実現が妨げられてBの優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があり,Aにおいて抵当権に対する侵害が生じないように甲土地を適切に維持管理することが期待できないとき,Bは,Cに対し,抵当権に基づく妨害排除請求権を行使して,直接自己への甲土地の明渡しを求めることができる
(最判平17.3.10)。
(2907B)
《賃借権》
Aがその所有する甲土地をBに賃貸し,その旨の登記がされた後,Cが甲土地上に不法に乙建物を建ててこれを使用している場合,Bは,Cに対し,甲土地の賃借権に基づき乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求めることができる
(最判昭30.4.5)。
(2907C)
《転借人》
Aがその所有する甲土地をBに賃貸した後,BがAの承諾を得ることなく甲土地をCに転貸した場合,Aは,Cに対し,所有権に基づく返還請求権を行使して,甲土地のBへの明渡しを求めることはできるし,Aへの明渡しを求めることも[できる
](最判昭26.4.27)。
(2907D)
《間接占有者》
BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA所有の甲土地を賃貸し,Cが甲土地を占有している場合,Aは,Bに対し,所有権に基づく返還請求権を行使して甲土地の明渡しを求めることが[できる
](最判昭36.2.28)。
(2907E)
《不法占有者》
Aが5分の4,Bが5分の1の割合で共有する甲土地をCが不法に占有している場合,Bは,Aの同意を得ていなくても,Cに対し,所有権に基づく返還請求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができる(
大判大10.3.18)。
(2908A)
《時効取得》
A所有の甲土地について,Bの取得時効が完成した後その旨の所有権の移転の登記がされる前に,CがAから抵当権の設定を受けてその旨の抵当権の設定の登記がされた場合に,Bが当該抵当権の設定の登記後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したとき,Cの抵当権は[消滅する
](最判平24.3.16)。
(2908B)
《取消後の第三者》
Aがその所有する甲土地についてBとの間で締結した売買契約をBの強迫を理由に取り消した後,Bが甲土地をCに売り渡した場合に,AからBへの所有権の移転の登記が抹消されていないとき,Aは,Cに対し,甲土地の所有権の復帰を主張することはできない。
(2908C)
《仮装譲渡後》
AがBと通謀してA所有の甲土地をBに売り渡した旨仮装し,AからBへの所有権の移転の登記がされた後,AがBに対して真に甲土地を売り渡した場合,その前にAがCに対しても甲土地を売り渡していたとき,Bは,Cに対し,甲土地の所有権の取得を主張することが[できる
](最判昭29.1.28)。
(2908D)
《賃貸人たる地位》
Aがその所有する甲土地をBに賃貸し,Bが甲土地上に登記されている建物を所有している場合に,Aが甲土地をCに売り渡したとき,Cは,甲土地の所有権の移転の登記を経由しなければ,Bに対し,賃貸人たる地位を主張することができない
(最判昭49.3.19)。
(2908E)
《登記名義の保有》
A所有の甲土地上にBがAの承諾を得ずに無権原で乙建物を建築し,乙建物について自らの意思に基づいてB名義の所有権の保存の登記をした場合,その後Bが乙建物をCに売り渡したときでも,引き続きBが乙建物の登記名義を保有する限り,Bは,Aに対し,建物を収去して土地を明け渡す義務を免れることができない
(最判平6.2.8)。
(2909A)
《占有侵奪なし》
動産甲の占有者Aは,Bの詐欺によって,Bに動産甲を現実に引き渡した。この場合,Aは,Bに対し,《占有回収の訴え》により動産甲の返還を求めることはできない
(民法200条1項)。
(2909B)
《盗品》
Bは,Aが占有する動産甲を盗み,盗品であることを秘して動産甲をCに売却した。その際,Cは,動産甲が盗品である可能性があることは認識していたものの,動産甲が盗品であることを知ることはできなかった。この場合,Aは,Cに対し,《占有回収の訴え》により動産甲の返還を求めることが[できない
](民法200条2項但)(最判昭56.3.19)。
(2909C)
《賃貸人》
Aがその所有する動産甲をBに賃貸したが,Bは貸借期間が終了しても動産甲をAに返還しなかったことから,Aは実力でBから動産甲を奪った。この場合,Bは,Aに対し,【占有回収の訴え】により動産甲の返還を求めることができる。
(2909D)
《善意の特定承継人》
Bは,Aが占有する動産甲を盗み,盗品であることを秘して動産甲をその事実を知らないCに売却した。その後,Cは動産甲をそれが盗品であることを知っていたDに売却した。この場合,Aは,Dに対し,《占有回収の訴え》により動産甲の返還を求めることが[できない
](大判昭13.12.26)。
(2909E)
《盗品の賃貸》
Bは,Aが占有する動産甲を盗み,盗品であることを秘して動産甲をその事実を知らないCに貸し渡した。この場合,Aは,Bに対し,【占有回収の訴え】により動産甲の返還を求めることが[できる]。
(2910A)
《境界線上》
地上権の目的である土地とその隣地との境界線上に地上権設定後に設けられたブロック塀は,地上権者と隣地の所有者の共有であると推定される
(民法267条但、229条)。
(2910B)
《地上権の放棄》
地上権者が土地の所有者に対し定期に地代を支払わなければならない場合に,設定行為で存続期間を定めていないとき,当該地上権者は,〔1年前に予告をし,又は期限の到来していない1年分の地代を支払って〕その地上権を放棄することが[できる
](民法268条1項但)。
(2910C)
《小屋の買取》
竹木の所有を目的とする地上権の地上権者が,その目的である土地に作業用具を保管するための小屋を建てた場合に,当該地上権が消滅したとき,当該地上権者は,その土地の所有者に対し,当該小屋を時価で買い取るよう請求することが[できない
](民法269条1項但、借地借家法13条1項)。
(2910D)
《隣接》
【地役権】は,要役地と承役地が隣接していない場合,設定することが[できる
](民法280条)。
(2910E)
《所有権の放棄》
設定行為により,承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物の修繕をする義務を負担したとき,当該承役地の所有者は,いつでも,当該地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し,その義務を免れることができる
(民法287条)。
(2911A)
《優先弁済権》
留置権者は,留置物の換価代金について優先弁済権を[有しない
](民法295条1項本)。
(2911B)
《占有の喪失》
【留置権】は,留置権者が留置物の占有を失った場合には消滅するが(民法302条本),【質権】は,質権者が質物の占有を失った場合であっても消滅しない
(民法352条)。
(2911C)
《不動産の売買の先取特権》
不動産の売買の先取特権は,売買契約と同時に不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記した場合,その前に登記された抵当権に先立って行使することが[できない
](民法339条)。
(2911D)
《直接取立》
質権者は,質権の目的である債権を直接に取り立てることができる
(民法366条1項)。
(2911E)
《特別の登記》
抵当権者は,利息を請求する権利を有するとき,満期後に特別の登記を[しなければ],満期となった最後の2年分を超える利息について優先弁済を受けることが[できない
](民法375条1項但)。
債務者Aに対する債権者として,A所有の甲土地の第1順位の抵当権者B(被担保債権額600万円),第2順位の抵当権者C(被担保債権額2100万円)及び第3順位の抵当権者D(被担保債権額2400万円)がおり,また,無担保の一般債権者E(債権額400万円)がいる。甲土地の競売による配当金総額が5000万円であった。
(2912A)
《順位の変更》
抵当権の順位を,第1順位の抵当権者D,第2順位の抵当権者C及び第3順位の抵当権者Bと変更するためには,[B・C・D全員:×BとD]の合意があれば足りる
(民法374条1項本)。
(2912B)
《弁済期》
BがEに対して抵当権を譲渡した場合に,Eが当該抵当権を実行するためには,Eの債権の弁済期が到来しているのみでなく,Bの債権の弁済期が到来している必要が[ある]。
(2912C)
《抵当権の譲渡と放棄》
BがEに対して抵当権を譲渡した場合のBの配当額は600万円−400万円=200万円であり,BがEに対して抵当権を放棄した場合のBの配当額は600万円×600/1000=360万円である。
(2912D)
《抵当権の順位の譲渡又は放棄》
BからDに対する抵当権の順位の譲渡又は放棄は,BとDの合意によってすることができ,
A, C及びEの承諾は不要である。
(2912E)
《順位の譲渡と放棄》
BがDに対して抵当権の順位を譲渡した場合のBの配当額は[500万円
:×580万円]であり,BがDに対して抵当権の順位を放棄した場合のBの配当額は[2900万円×600/3000=580万円
:×500万円]である。
(2913A)
《未登記》
土地に抵当権が設定された当時,その土地の上に抵当権設定者の所有する建物が既に存在していた場合に,その建物について所有権の保存の登記がされていなかったとき,【法定地上権】は[成立する
](民法388条)(大判昭14.12.19)。
(2913B)
《強制競売》
同一の所有者に属する土地及びその土地の上に存在する建物が同時に抵当権の目的となった場合に,一般債権者の申立てによる強制競売がされた結果,土地と建物の所有者を異にするに至ったとき,【法定地上権】は[成立する
](民法388条)(最判昭37.9.4)。
(2913C)
《地代》
【法定地上権】の地代は,当事者の請求により裁判所が定めなければならないものではなく,当事者問の合意で定めることもできる
(民法388条)(大判明43.3.23)。
(2913D)
《対抗要件》
建物の競売によって建物の所有権及び【法定地上権】を取得した者は,その建物の登記を備えていれば,その後にその土地を譲り受けた者に対し,【法定地上権】の取得を対抗することができる
(借地借家法10条1項)。
(2913E)
《建物の滅失》
【法定地上権】の成立後にその上地上の建物が滅失した場合,その建物の滅失と同時に【法定地上権】は[消滅しない
](大判昭10.8.10)。
(2914A)
《債権の範囲の変更》
根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更について,元本の確定前に登記をしなかったときは,その変更をしなかったものとみなされる
(民法398条の4第3項)。
(2914B)
《債務者の相続》
元本の確定前に債務者が死亡して相続が開始した場合において,相続の開始後6か月以内に根抵当権者と根抵当権設定者との問で債務者の相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する旨の合意をしなかったときは,根抵当権の担保すべき元本は,相続開始の時に確定したものとみなされる
(民法398条の8第4項)。
(2914C)
《順位の譲渡》
元本の確定前においては,根抵当権者は,根抵当権の順位を譲渡することはできないが(民法398条の11第1項),先順位の抵当権者から抵当権の順位を譲り受けることは[できる
](民法398条の15)。
(2914D)
《減額請求》
元本の確定後において,根抵当権設定者は,その根抵当権の極度額を,現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる
(民法398条の21第1項)。
(2914E)
《手形・小切手債権》
第三者が振り出し,債務者が裏書をした手形上又は小切手上の請求権は,債務者との一定の種類の取引によって生ずるものでなくても,根抵当権の担保すべき債権とすることが[できる
](民法398条の2第3項)。
(2915A)
《債権の譲渡》
甲の乙に対する金銭債務を担保するために 甲が丙に対して有する既発生債権及び将来債権を一括して乙に譲渡し,乙が丙に対し担保権の実行として取立ての通知をするまでは丙に対する債権の取立権限を甲に付与する内容の債権譲渡契約について,乙がその債権譲渡を第三者に対抗するためには,指名債権譲渡の対抗要件の方法によることができる
(最判平13.11.22)。
(2915B)
《代理受領》
甲が,乙に対する手形金債権を担保するために 乙の丙に対する請負代金債権の弁済を乙に代わり受領することの委任を乙から受け,丙がその代理受領を承認した場合に,丙が乙に請負代金を支払ったために甲がその手形金債権の満足を受けられなかったとき,丙がその承認の際担保の事実を知っていれば,丙は,甲に対し不法行為に基づく損害賠償責任を[負う
](最判昭44.3.4)。
(2915C)
《物上代位》
甲が,その所有する動産を乙に対する譲渡担保の目的とした場合に,甲が乙の許諾を得てその動産を丙に売却したとき,乙は,その売却代金に対して物上代位権を行使することが[できる
](最決平11.5.17)。
(2915D)
《土地の賃借権》
土地の賃借人がその上地上に自ら所有する建物を譲渡担保の目的とした場合,その譲渡担保の効力は,土地の賃借権に[及ぶ
](最判昭51.9.21)。
(2915E)
《集合動産》
構成部分の変動する集合動産について,その種類,所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合,一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる
(最判昭54.2.15)。
(2916A)
《特別の事情》
特別の事情によって生じた損害については,債務者は,その債務の[履行期までに:×成立時に]当該特別の事情を予見し,又は予見することができた場合に限り,債務不履行に基づく賠償責任を負う
(民法416条2項)。
(2916B)
《安全配慮義務》
雇用契約上の安全配慮義務に違反したことを理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は,[債権者から履行の請求を受けた時から:×その原因となった事故の発生した日から直ちに]遅滞に陥る
(最判昭55.12.18)。
(2916C)
《他人物売買》
他人の権利を目的とする売買の売主は,その責めに帰すべき事由によって当該権利を取得して買主に移転することができない場合,契約の時にその権利が売主に属しないことを買主が知っていたとしても,債務不履行に基づく損害賠償責任を負う
(最判昭41.9.8)。
(2916D)
《履行不能》
不動産の買主は,売主が当該不動産を第三者に売却し,かつ,当該第三者に対する所有権の移転の登記がされた場合,履行不能を理由として直ちに契約を解除することができる
(民法543条)(最判昭35.4.21)。
(2916E)
《転貸借》
建物について賃貸人の承諾を得て転貸借が行われた場合に,転借人の失火により当該建物が滅失したとき,転貸人は原賃貸人に対して債務不履行に基づく損害賠償責任を負う
(民法415条1項但)(大判昭4.6.19)。
(2917A)
《債権譲渡の通知》
債権の譲受人は,譲渡人に《代位》して,当該債権の債務者に対する債権譲渡の通知をすることが[できない
](大判昭5.10.10)。
(2917B)
《代位行使》
債権者が被代位権利を行使し,その事実を債務者が了知した場合,当該債務者は,被代位権利について,自ら取立てその他の処分をすることが[できない
](大判昭14.5.16)。
(2917C)
《建物買取請求》
土地の賃借人がその上地上に建築した建物を当該土地の賃貸人に無断で第三者に譲渡した場合において,当該建物をその第三者から賃借した者は,賃借権を被保全債権として,その第三者が当該土地の賃貸人に対して有する借地借家法第14条に基づく建物買取請求権を代位行使することが[できない
](最判昭38.4.23)。
(2917D)
《権利行使》
債務者が既に自ら権利を行使している場合,その行使の方法又は結果の良否にかかわらず,債権者は重ねて債権者代位権を行使することができない
(最判昭28.12.14)。
(2917E)
《自己に支払い》
債権者は,被代位権利を行使する場合に,被代位権利が金銭債権であるとき,第三債務者に対し,その支払を自己に対してすることを求めることができる
(民法423条の3)(大判昭10.3.12)。
(2918A)
《敷引特約》
居住用の家屋の賃貸借において,敷金の名目で交付された金銭のうち一定額を賃貸借契約の終了時に返還しない旨の特約は,返還しない部分がいわゆる礼金に当たることが明確に合意されていれば,災害により家屋が滅失して賃貸借契約が終了した場合については適用することが[できる
](最判平10.9.3)。
(2918B)
《使用継続》
賃貸借の期間が満了した後も賃借人がその使用を継続し,賃貸人がこれを知りながら異議を述べないために賃貸借契約が更新された場合には,更新後に生ずる賃借人の債務は,従前の敷金によって担保される
(民法619条2項)。
(2918C)
《物上代位》
敷金が授受された建物の賃貸借契約に係る未払の賃料債権について,当該建物の抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場合,賃貸借契約が終了して当該建物が明け渡されたとして,敷金は当該未払の賃料債権に[充当される
](最判平14.3.28)。
(2918D)
《延滞賃料》
敷金が授受された賃貸借契約の終了の前において,賃貸人は,敷金を未払の賃料債権の弁済に充てることが[できる
](民法622条の2第2項)(大判昭5.3.10)。
(2918E)
《先取特権》
敷金が授受された建物の賃貸借において,賃貸人は,賃借人に対して有する賃貸借関係から生じた債権のうち敷金額を控除した部分についてのみ不動産賃貸の先取特権を有する
(民法316条)。
(2919A)
《返還義務の範囲》
利得に法律上の原因がないことを善意の受益者が認識した後に受益者の保持する利益がその責めに帰すべき事由により消滅した場合,その受益者の不当利得返還義務の範囲は減少しない
(民法703条)(最判平3.11.19)。
(2919B)
《不法行為》
悪意の受益者は,その受けた利益に利息を付して返還しても損失者になお損害がある場合に,不法行為の要件を充足していないとき,その賠償の責任を[負わない
](民法704条後)(最判平21.11.9)。
(2919C)
《運用収益》
善意の受益者は,法律上の原因なく利得した金銭を利用することで得られた運用収益について,社会観念上受益者の行為の介入がなくても損失者が当然に取得していたものであったとして,不当利得として返還する義務を[負う
](民法703条)(最判昭38.12.24)。
(2919D)
《価格の高騰》
法律上の原因なく代替性のある物を利得した受益者は,その利得した物を第三者に売却処分して現実に引き渡した場合に,その売却後にその物の価格が高騰したとき,売却代金額ではなく事実審の口頭弁論終結時の時価相当額を不当利得として返還する義務を[負わない
](民法703条)(最判平19.3.8)。
(2919E)
《債権者の金銭取得》
金銭をだまし取った者がその金銭で自己の債務を弁済した場合に,債権者がその金銭を悪意で受領したとき,債権者のその金銭の取得は,金銭をだまし取られた者に対する関係で,不当利得となる
(民法703条)(最判昭49.9.26)。
(2920A)
《父母の婚姻》
AにはBとの問に生まれた嫡出でない子C (16歳)がおり,CがAの氏を称していた場合に,AがDとの婚姻によってDの氏を称することとしたとき,Cは,家庭裁判所の許可を得て,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,Dの氏を称することができる(民法791条1項)。
(2920B)
《配偶者の死亡》
AとBは婚姻した際にBの氏を称することとしたが,その後Bが死亡した場合,Aは,Bの死亡によって当然に婚姻前の氏に復する[訳ではない
](民法751条1項)。
(2920C)
《離婚による複氏》
AとBは婚姻した際にBの氏を称することとしたが,その後AとBが離婚した場合,Aは,離婚の日から3か月以内であれば,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,[離婚の際に称していた
:×婚姻前の]氏を称することができる
(民法767条2項)。
(2920D)
《養子縁組》
AとBが婚姻した際にBの氏を称することとした場合,その後AとCとの間で,Cを養親,Aを養子とする養子縁組がされたときでも,Aは,Bの氏を称する
(民法810条但)。
(2920E)
《婚姻準正》
AにはBとの間に生まれBから認知を受けた子Cがおり,CがAの氏を称していた場合に,AがBとの婚姻によってBの氏を称することとしたとき,Cは,AとBの婚姻によって当然にBの氏を称する[訳ではない
](民法791条1項)。
(2921A)
《親権者の死亡》
未成年者Aの親権者であるBが死亡したことにより,Aに対して親権を行う者がなくなったときは,[自動的に後見が開始する
:×家庭裁判所は,親族その他の利害関係人の請求により,後見開始の審判をすることができる](民法838条1号)。
(2921B)
《管理権の喪失》
未成年者Aの親権者であるBが管理権を喪失したことを理由に未成年後見人Cが選任された場合,Cは,財産に関する権限のみを有する
(民法868条)。
(2921C)
《未成年後見人》
未成年者Aについて未成年後見が開始された場合,家庭裁判所は,【未成年後見人】を複数選任することが[できる](民法857条の2第1項)。
(2921D)
《親権》
未成年者Aに嫡出でない子B(2歳)かおり,AがBの親権者である場合に,Aについて未成年後見が開始され,CがAの【未成年後見人】に選任されたとき,Cは,Aに代わって,Bに対する親権を行う
(民法867条1項)。
(2921E)
《未成年後見人の指定》
夫婦であるAB間に未成年の子Cがいる場合に,Aが親権を喪失したとき,Bは,遺言で,Cの【未成年後見人】を指定することができる(民法839条1項)。
Aがその子BにA所有の甲土地を遺贈する旨の遺言をした場合(以下では,この遺言を「遺言@」という)と,Cがその子Dに遺産分割方法の指定としてC所有の乙土地を取得させる旨の遺言をした場合(以下では,この遺言を「遺言A」という)との異同
(2922A)
《放棄》
Bは,遺言@による遺贈を放棄することができるが
(民法986条1項),Dは,相続の放棄をすることなく,遺言Aによる財産の取得のみを放棄することはできない。
(2922B)
《減殺請求》(共通)
遺言@による遺贈がAの配偶者Eの遺留分を侵害する場合,Eはその遺留分を保全するのに必要な限度で減殺請求をすることができるが
(民法1031条),遺言Aによる遺産分割方法の指定がCの配偶者Fの遺留分を侵害する場合,その遺産分割方法の指定は遺留分を侵害する限度で当然に無効となる[訳ではない
](最判平10.2.26)。
(2922C)
《対抗要件》
Bは,登記をしなければ,甲土地の所有権の取得を第三者に対抗することができないが
(最判昭39.3.6),Dは,登記をしなくても,乙土地の所有権の取得を第三者に対抗することができる
(最判平14.6.10)。
(2922D)
《先に死亡》(共通)
BがAよりも先に死亡した場合,遺言@による遺贈はその効力を生じないが
(民法994条1項),DがCよりも先に死亡した場合において,Dに子がいるとき,その子が乙土地の所有権を[取得しない
](最判平23.2.22)。
(2922E)
《遺言の撤回》(共通)
Aは,Bの同意を得なくても,遺言@を撤回することが[できる]。 同様に,Cは,Dの同意を得なくても,遺言Aを撤回することができる
(民法1022条)。
Aは,平成27年4月1日,死亡したが,その生前に以下のとおり,財産の処分をしていた。なお,Aの相続人は,子であるC及びDの2名のみであり,Bは,Aの相続人ではない。また,各不動産の価額は,Aの死亡時における評価額であり,その後に価額の変動はないものとし,Aの死亡当時,Aには他に遺産はなく,債務もなかったものとする。
・Aは,平成20年4月1日,Bに対し,現金1000万円を贈与した。Bは,この当時,この贈与が遺留分権利者に損害を加えることを知らなかった。
・Aは,平成24年4月1日,Cに対し,自己の所有する甲土地(2000万円)を贈与した。Cは,この当時,この贈与が遺留分権利者に損害を加えることを知らなかった。
・Aは,平成25年5月1日,Cに対し,自己の所有する乙土地(1000万円)及び丙土地(1000万円)を遺贈する旨の遺言をした。
(2923A)
《7年前の贈与》
相続人Dは,Bに対し,《遺留分減殺請求権》を行使して,贈与を受けた金銭のうち250万円の返還を求めることが[できない
](民法1030条)。
(2923B)
《減殺の順序》
相続人Dは,Cに対し,《遺留分減殺請求権》を行使して,贈与された甲土地の2分の1の持分について所有権の移転の登記を求めることは[できない
](民法1033条)。
(2923C)
《遺贈の減殺》
相続人Dは,Cに対し,【遺留分減殺請求権】を行使して,遺贈された乙土地の2分の1の持分(500万円分)及び丙土地の2分の1の持分(500万円分)についてそれぞれ所有権の移転の登記を求めることができる
(民法1034条)。
(2923D)
《価額の返還請求》
相続人Cが,Aの死亡後に乙土地及び丙土地をEに譲り渡し,それぞれについて所有権の移転の登記をしていた場合,Eが譲渡の時に遺留分権利者に損害を加えることを知っていたかどうかにかかわらず,Dは,Cに対し,【遺留分減殺請求権】を行使して,1000万円の支払を求めることができる
(民法1040条1項)。
(2923E)
《持戻し免除》
Aが,遺言により,乙土地及び丙土地の遺贈については,これらの財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をしていた場合でも,相続人Dは,Cに対し,当該遺贈について【遺留分減殺請求権】を行使することが[できる
](民法1031条)(最判平24.1.26)。