(R0304) 【成年後見制度】
(R0304A)
《本人の請求》
家庭裁判所は,
本人の請求によっても【後見開始の審判】をすることができる
(民法7条)。
(R0304B)
《成年後見人の選任》
家庭裁判所は,
職権で成年後見人を
選任することが[できる
](民法843条1項)。
(R0304C)
《審判の取消し》
家庭裁判所は,成年被後見人について精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとはいえなくなったとき,
職権で,後見開始の審判を[取り消すことはできない
](民法10条)。
(R0304D)
《事理弁識能力》
家庭裁判所は,精神上の障害により
事理を
弁識する
能力を欠く常況にある者について,《
保佐開始の審判》をすることはできない
(民法7条)。
(R0304E)
《日用品の購入》
家庭裁判所は,被保佐人の請求により,被保佐人が
日用品の購入をする場合にはその保佐人の同意を得なければならない旨の
審判をすることは[できない
](民法9条但)。
(R0305) 【錯 誤】
(R0305A)
《取消し》
AのBに対する意思表示が
錯誤に基づくものであって,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり,かつ,表意者Aの重大な過失によるものであった場合,Aは,相手方BがAに錯誤があることを知り,又は重大な過失によって知らなかったとき[を
除き],
錯誤を理由としてその意思表示を
取り消すことができない
(民法95条3項1号)。
(R0305B)
《動機の錯誤》
AのBに対する意思表示が,法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する
錯誤によるものであり,それが法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして
重要なものである場合,Aは,その事情が法律行為の基礎とされていることが
表示されていたときでなければ,
錯誤を理由としてその意思表示を
取り消すことができない
(民法95条2項)。
(R0305C)
《対抗》
AのBに対する意思表示がされ,その意思表示によって生じた法律関係について,Bの包括承継人ではないCが新たに法律上の利害関係を有するに至った後に,その意思表示がAの
錯誤を理由に取り消された場合に,錯誤による意思表示であることをCが
過失により知らなかったとき,Aは,Cに対し,その取消しを
対抗することができる
(民法95条4項)。
(R0305D)
《返還義務》
AのBに対する
無償行為が
錯誤を理由に取り消された場合,その行為に基づく債務の履行として給付を受けたBは,給付を受けた時にその行為が取り消すことができるものであることを知らなかったとき,その行為によって
現に
利益を受けている限度において,
返還の義務を負う
(民法121条の2第2項)。
(R0305E)
《承継人》
AのBに対する意思表示を
錯誤により取り消すことができる場合,その意思表示によって生じた契約上の地位をAから
承継したCは,
錯誤を理由としてその意思表示を
取り消すことが[できる
](民法120条2項)。
(R0306) 【消滅時効】
(R0306A)
《不法行為》
不法行為に基づく損害賠償請求権は,不法行為の時から
20年間行使しないとき,
時効によって
消滅する
(民法724条2号)。
(R0306B)
《債権の消滅時効》
債権は,債権者が権利を行使することができることを知った時から[
5年間:×10年間]行使しないとき,時効によって
消滅する
(民法166条1項1号)。
(R0306C)
《確定判決》
確定判決によって確定した権利であって,確定の時に弁済期の到来している債権については,10年より短い時効期間の定めがあるものであっても,その
時効期間は,
10年となる
(民法169条1項)。
(R0306D)
《生命・身体》
人の
生命又は
身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から[
5年間:×3年間]行使しないときは,
時効によって
消滅する
(民法724条の2)。
(R0306E)
《時効の利益の放棄》
債務者は,消滅時効完成
前に
時効の
利益を
放棄することが[できない
](民法146条)。
(R0307) 【物権的請求権】
(R0307A)
《登記名義人》
Aの所有する甲土地の上にAに無断で乙建物を築造したBが.乙建物につきB名義で所有権の保存の登記をした後に,乙建物をCに売却したが,その旨の
登記をしていないとき,Aは,Bに対し,甲土地の
所有権に蓄づき,乙建物を収去して甲土地を
明け渡すことを求めることが[できる
](最判平6.2.8)。
(R0307B)
《賃借権に基づく行使》
Aの所有する甲土地をBが賃借して賃借権の設定の登記をした場合に,Cが自己の所有する乙動産をA及びBに無断で甲土地に置いているとき,Bは,Cに対し,甲土地の
賃借権に基づき,乙動産の
撤去を請求することが[できる
](民法605条の4第1号)(最判昭28.12.18)。
(R0307C)
《所有物の放置》
Aの所有する甲土地を賃借しているBが,Cの所有する乙動産を賃借して甲土地に置いている場合に,その後,AB間の賃貸借契約が終了したが,Bが乙動産を甲土地に
放置しているとき,Aは,Cに対し,甲土地の
所有権に基づき,乙動産の
撤去を請求することができる
(大判昭5.10.31)。
(R0307D)
《賃貸借契約の終了》
Aがその所有する甲土地をBに賃貸して引き渡し,その後,AB間の賃貸借契約が終了したが,Bがその所有する乙動産を甲土地に放置している場合に,AがBに対し
賃貸借契約の
終了に基づき乙動産の撤去を請求することができるとき
(民法601条),Aは,Bに対し,甲土地の
所有権に基づき,乙動産の
撤去を請求することが[できる
](民法622条、599条1項)。
(R0307E)
《所有権留保》
Aの所有する甲土地にBがCから購入した乙自動車がAに無断で放置されている場合に,BC間の売買契約上,Bの代金残債務の担保として乙自動車の所有権はCに
留保される旨及びBが期限の利益を喪失して残債務の弁済期が経過したときはCはBから乙自動車の引渡しを受け,これを売却してその代金を残債務の弁済に充てることができる旨の合意がされており,Bが期限の利益を
喪失してその残債務の弁済期が経過したとき,Aは,Cに対し,甲土地の
所有権に基づき,乙自動車の
撤去を請求することができる
(最判平21.3.10)。
(R0308) 【物権変動】
(R0308A)
《他人物売買》
AがB所有の甲土地をBに無断でCに売却し,その後,AがBから甲土地を購入した場合,Cは,[売主AがBから所有権
取得した時点で
:×Aから甲土地を購入した時点に溯って]甲土地の
所有権を取得する
(最判昭40.11.19)。
(R0308B)
《立木の留保》
Aが甲土地上の
立木の所有権を
留保して甲土地をBに売却し,その後,BがCに甲土地及びその上の立木を売却した場合,Aは,Cに対し,立木の所有権の留保につき登記や
明認方法を備えない限り,立木の
所有権を主張することができない
(最判昭34.8.7)。
(R0308C)
《占有改定》
Aが,A所有の動産甲をBに売り渡し,Bの寄託によりこれを保管している場合に,BがCに動産甲を売却したとき,Cは,その引渡しを受けていなかったとしても,Aに対し,動産甲の
所有権を主張することができる
(民法183条)(最判昭29.8.31)。
(R0308D)
《不実登記》
Aが,B所有の甲土地につき,売買契約を締結していないのに,書類を
偽造してAへの所有権の移転の登記をした上で,甲土地をCに売却してその旨の登記をした場合に,その後,BがDに甲土地を売却したとき,Dは,Cに対し,甲土地の
所有権を主張することが[できる
](民法177条)(最判昭34.2.12)。
(R0308E)
《解除条件付売買》
Aが,倉庫に寄託中のA所有の動産甲を,約定日時までに代金を支払わないときは契約が失効する旨の
解除条件付きでBに売却した場合,Bは,〔特段の事情のない限り〕,売買契約が締結された時点で動産甲の
所有権を当然に取得する[ものではない
](民法176条)(最判昭35.3.22)。
(R0309) 【占有訴権】
(R0309A)
《悪意の特定承継人》
Aが占有する動産甲をBが盗み,その事情を
知っているCがこれをBから買い受けた場合,Aは,Cに対し,【占有回収の訴え】により,動産甲の
返還を請求することができる
(民法200条2項但)。
(R0309B)
《置き忘れ》
Aがその占有する動産甲を公園で紛失し,Bがこれを
拾得した場合,Aは,Bに対し,《占有回収の訴え》により,動産甲の
返還を請求することが[できない
](民法200条1項)(大判大11.11.27)。
(R0309C)
《所有者の取戻し》
Aがその所有する動産甲をBに賃貸したが,Bが賃貸借契約終了後も動産甲を返還しなかったため,
所有者AがBに無断で動産甲の占有を
取り戻した場合,Bは,Aに対し,【占有回収の訴え】により,動産甲の
返還を請求することができる
(民法202条2項)(大判大8.4.8)。
(R0309D)
《損害賠償》
Aが占有する動産甲をBが盗んだが,Aが適法に動産甲の占有を取り戻した場合,Aは,Bに対し,【占有回収の訴え】により,占有侵害により生じた
損害の
賠償を請求することが[できる
](民法200条1項)。
(R0309E)
《法人の代表者》
法人Aの代表者BがAの業務として所持する動産甲をCが盗んだ場合に,Bが
自己のためにも動産甲を所持していると認めるべき事情があるとき,Bは,
個人として,Cに対し,【占有回収の訴え】により,動産甲の
返還を請求することが[できる
](民法181条)(最判平10.3.10)。
(R0310) 【地上権・地役権】
(R0310A)
《地代の減額》
Aが,Bの所有する甲土地に,定期の地代を支払うことを約して竹木の所有を目的とする【地上権】の設定を受けている場合,不可抗力によって地代より少ない収益しか得られなかったときでも,AはBに対し,地代の
減額を請求することができない
(民法266条1項、274条)。
(R0310B)
《区分地上権》
AがBの所有する甲土地に建物を所有することを目的として地上権の設定を受け,その旨の登記がされている場合,Cが甲土地の地下に【区分地上権】の設定を受けるためには,Aの
承諾を得なければならない
(民法269条の2第2項)。
(R0310C)
《通路》
Aが所有する甲土地を承役地とし,Bが所有する乙土地を要役地とする【通行地役権】が設定されている場合に,Bが地役権の行使のために甲土地に
通路を設置したとき,承役地の所有者Aは,その通路を
使用することが[できる
](民法288条1項)。
(R0310D)
《地上権者》
Aが所有する甲土地を承役地とし,Bが所有する乙土地を要役地とする【通行地役権】が設定され,その登記がされた後,Cが乙土地に
地上権の設定を受けた場合,地上権者Cは,当該通行地役権を
行使することが[できる
](民法281条1項)。
(R0310E)
《継続的使用》
Aが所有する甲土地を承役地とし,Bが所有する乙土地を要役地とする【通行地役権】が設定されたが,その登記がされない間にCが甲土地に抵当権の設定を受け,その旨の登記がされた場合,抵当権設定時に,Bが甲土地を
継続的に通路として
使用していることが客観的に明らかであり,Cがこれを認識していたとすれば,抵当権の実行により当該【通行地役権】は[
消滅しない
](民法280条)(最判平25.2.26)。
(R0311) 【先取特権】
(R0311A)
《不動産賃貸の先取特権》
不動産の賃貸人は,
敷金を受け取っている場合,その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ,不動産賃貸の
先取特権を有する
(民法316条)。
(R0311B)
《保存と工事》
同一の不動産について不動産
保存の先取特権と不動産
工事の先取特権が互いに競合する場合,[不動産
保存の先取特権が優先する
:×その優先権の順位は,登記の前後による](民法331条1項)。
(R0311C)
《差押と物上代位》
動産の売主は,その動産が転売され,その転売に係る売買代金請求権が他の債権者によって
差し押さえられた場合,当該売買代金請求権について動産売買先取特権に基づく
物上代位権を行使することが[できる
](民法304条1項但)(最判昭60.7.19)。
(R0311D) 《転借人》
不動産の賃借人がその不動産を転貸している場合,賃貸人の先取特権は,賃借人がその転貸借契約に基づいて転借人から受けるべき金銭にも及ぶ(民法314条後)。
(R0311E)
《売買と抵当権》
不動産
売買の先取特権は,その効力を保存するために必要な登記がされていても,その登記に先立って登記されている
抵当権に[優先しない
](民法177条、339条)。
(R0312) 【権利質】
(R0312A)
《直接取立》
質権の目的である金銭債権の弁済期が到来したとき,質権者は,被担保債権の弁済期の[到来後であれば],質権の目的である金銭債権を
直接取り立てることができる
(民法366条3項)。
(R0312B)
《権利質の目的》
権利質は,質権者自身に対する債権をその
目的とすることが[できる
](民法362条1項)(大判昭11.2.25)。
(R0312C)
《非金銭》
債権の目的物が
金銭でないとき,その債権を目的とする質権を有する質権者は,
弁済として受けた物について質権を有する
(民法366条4項)。
(R0312D)
《譲渡禁止特約》
当事者が
譲渡を
禁止する旨の意思表示をした債権を目的とする質権の設定は,その意思表示がされたことを質権者が
知っていたときは,[履行を
拒むことができる
:×無効である](民法362条2項、343条、466条3項)。
(R0312E)
《対抗要件》
AがBのためにCに対する債権を目的とする質権を設定し,Cに確定日付のある証書によってその
通知をしたとき,Bは,その後にこの債権を差し押さえたAの他の債権者に対し,質権の設定を
対抗することができる
(民法364条)。
(R0313) 【抵当権の効力】
(R0313A)
《明渡しの猶予》
抵当権の設定の登記後に締結された賃貸借により競売手続の開始前から抵当権の目的である
建物の使用収益をする賃借人は,当該抵当権が実行されて当該建物が競落された場合,[その競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは,その
建物を買受人に引き渡すことを要しない
:×買受人に対し,当該建物を直ちに引き渡さなければならない](民法395条1項1号)。
(R0313B)
《強制執行の不許》
一般債権者が抵当不動産を
差し押さえたとき,
抵当権者は,第三者異議の訴えにより,その《強制執行の
不許》を求めることが[できない
](民執法38条1項)(最判平18.10.20)。
(R0313C)
《賃料請求権への物上代位》
建物の抵当権者による当該建物の賃料請求権に対する
物上代位権の行使は,被担保債権について
債務不履行が[あれば]
(民法371条),することができる
(民法372条,304条)。
(R0313D)
《先順位の抹消》
抵当権者は,先順位の抵当権がその被担保債権の
弁済によって消滅した場合,その先順位の抵当権設定登記の
抹消登記手続を請求することができる
(民法373条)(大判大8.10.8)。
(R0313E)
《債権譲渡と物上代位》
Aのための抵当権の設定の登記がされた後に,抵当権の設定者Bが抵当不動産をCに賃貸し,その賃料債権をDに
譲渡した場合,当該債権譲渡について第三者対抗要件が具備された後においても,Aは自らその賃料債権を差し押さえて,
物上代位権を行使することができる
民法372条,304条)(最判平10.1.30)。
(R0314) 【根抵当権】
(R0314A)
《確定前の弁済》
元本の確定前に,第三者がその時点における被担保債権の全部を債務者のために
弁済したとき,その第三者は,
弁済した債権について根抵当権を行使することが[できない
](民法398条の7第1項)。
(R0314B)
《債務者の相続》
元本の確定前に債務者について
相続が開始したとき,根抵当権の担保すべき元本は,[相続の開始後6か月以内に登記をしないとき
:×当然に]確定する
(民法398条の8第4項)。
(R0314C)
《債務者の合併》
元本の確定前に債務者について
合併があった場合,その債務者が根抵当権設定者であるときを除き,根抵当権設定者は,元本の
確定を
請求することができる
(民法398条の9第3項)。
(R0314D)
《減額請求》
元本の確定後に,根抵当権設定者は,その根抵当権の極度額を,現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に
減額することを
請求することができる
(民法398条の21第1項)。
(R0314E)
《確定請求》
根抵当権が担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合,根抵当権設定者は,根抵当権の設定後[
3年を経過したとき
:×いつでも],根抵当権者に対し,元本の
確定を
請求することができる
(民法398条の19第1項)。
(R0315) 【譲渡担保権】
(R0315A)
《集合物》
構成部分の変動する
集合動産について,種類,所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合,この集合動産を一個の
集合物として
譲渡担保権の目的とすることができる
(最判昭54.2.15)。
(R0315B)
《土地の賃借権》
土地の賃借人がその土地上に所有する建物を目的として設定した
譲渡担保権の効力は,土地の賃借権に[及ぶ
](最判昭51.9.21)。
(R0315C)
《将来発生債権》
将来発生すべき
債権を目的として譲渡担保権が設定された場合に,
譲渡担保権の目的とされた債権が将来発生したとき,譲渡担保権者は,譲渡担保権設定者の特段の行為を要することなく当然に,当該債権を担保の目的で取得することができる
(民法466条の6第2項)(最判平19.2.15)。
(R0315D)
《同時履行の関係なし》
所有する動産に譲渡担保権を設定した債務者は,被担保債権の
弁済と引換えに譲渡担保権の目的物を
返還することを請求することが[できない
](最判平6.9.8)。
(R0315E)
《同時履行の関係あり》
所有する不動産に譲渡担保権を設定した債務者が弁済期に債務の弁済をしなかった場合に,債権者が目的不動産を確定的に自己の所有に帰属させるとの意思表示をした上でその引渡しを求めたとき,債務者は,
清算金の支払との
同時履行を主張することができる
(最判昭46.3.25)。
(R0316) 【弁 済】
(R0316A)
《第三者による弁済》
債務が,その性質上
第三者による弁済を許すものであり,当事者が第三者による弁済を禁止し,又は制限する旨の意思表示をしていない場合,弁済をするについて正当な利益を有する
第三者は,債権者の意思に:反しても,
弁済をすることができる
(民法474条3項)。
(R0316B)
《弁済の方法》
債権者の
預金又は貯金の
口座に対する払込みによって弁済をすることが許されている場合に,その方法によって
弁済の効力が生ずるのは,債権者が[その払込みに係る金額の
払戻しを請求する権利を取得した時
:×払込みがあった口座から金銭の払戻しを現実に受けた時点]である
(民法477条)。
(R0316C)
《代物弁済》
代物弁済の契約が締結された場合,
代物弁済の契約で定められた給付が現実になくても,弁済と同一の効力を[生じる訳ではなく,その弁済者が当該他の
給付をしたときに],
弁済と同一の効力は生じる
(民法482条)。
(R0316D)
《弁済の時間》
弁済をし,又は弁済の請求をすることができる
取引|時間の定めがあると認められるのは,債楴者と債務者の合意によって
取引時間を定めた場合,弁済をし,又は弁済の請求をすることができる取引時間の定めがあると認められるが,合意がなくても,このような
取引時間の定めがあると認められることが[ある
](民法484条2項)。
(R0316E)
《弁済の充当》
いずれの債務も元本のみしか存在せず,弁済をする者と受領する者の間にその充当の順序に関する合意がなく,債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合に,弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき,弁済をする者は,給付の時に,その弁済を
充当すべき債務を
指定することができる
(民法488条1項)。
(R0317) 【相 殺】
(R0317A)
《時効消滅》
時効によって債権が
消滅した場合に,その消滅時効期間が経過する以前にその債権の債務者が債権者に対する
反対債権を有していたとき,その消滅時効期間が経過する以前に
反対債権の
弁済期が現実に到来して[いれば],
時効によって
消滅した債権の債権者は,その債権を
自働債権とし,その
反対債権を受働債権として,【
相殺】をすることができる
(民法508条)(最判平25.2.28)。
(R0317B)
《生命・身体の侵害》
債務不履行に基づく損害賠償請求権を受働債権とする【
相殺】は,その損害賠償請求権が人の
生命又は
身体の侵害によるもので[なければ],することができる
(民法509条2号)。
(R0317C)
《差押債権》
債権が第三者に
差し押さえられた場合に,被差押債権の債務者がその
差押え前に被差押債権の債権者に対する反対債権を取得しており,その差押え後にその反対債権と被差押債権が相殺に適するようになったとき,その反対債権と被差押債権の
弁済期の先後にかかわらず,被差押債権の債務者は,その反対債権による【
相殺】をもって差押債権者に対抗することができる
(民法511条1項)(最判昭45.6.24)。
(R0317D)
《履行地》
【
相殺】は,双方の債務の
履行地が異なるときでも,することができる
(民法507条)。
(R0317E)
《同時履行の抗弁権》
債権につき,弁済期が到来していても,その債権の債務者が同時履行の
抗弁権を有していれば,その債権の債権者は,その債権を
自働債権として,《
相殺》をすることが[できない
](505条1項但)(大判昭13.3.1)。
(R0318) 【売 買】
(R0318A)
《代金の支払期限》
売買の目的物の引渡しについて期限があるとき,代金の支払についても同一の期限を付したものと[
推定される
:×みなされる](民法573条)。
(R0318B)
《追完の催告》
売主が種類,品質又は数量に関して契約の
内容に
適合しない目的物を買主に引き渡した場合に,売主が履行の追完を
拒絶する意思を明確に表示したとき,買主は,その不適合の程度に応じて代金の
減額を請求するために,履行の
追完の
催告をすることを要しない
(民法563条2項2号)。
(R0318C)
《果実の帰属》
売主が売買の目的物の引渡しを遅滞している場合に,買主に対して現実に目的物の引渡しがされていないとき,売買の目的物から生じた
果実は[
売主:×買主]に帰属する
(民法575条1項)(大連判大13.9.24)。
(R0318D)
《解除》
売主が種類,品質又は数量に関して契約の
内容に
適合しない目的物を買主に引き渡した場合に,売主の
責めに帰すべき事由がないときでも,買主は,その
不適合を理由として,当該売買契約の
解除をすることが[できる
](民法541条)。
(R0318E)
《損害賠償》
売主が種類又は品質に関して契約の
内容に
適合しない目的物を買主に引き渡した場合でも,買主がその不適合を知った時から
1年以内にその旨を売主に
通知しなかったとき,売主がその引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときを除き,買主は,その不適合を理由として,
損害賠償の請求をすることができない
(民566条)。
(R0319) 【賃貸借】
(R0319A)
《存続期間》
契約により動産の賃貸借の
存続期間を100年と定めたとしても,その期間は,
50年となる
(民法604条1項後)。
(R0319B)
《賃貸人たる地位の移転》
不動産の譲渡人が賃貸人であるとき,その
賃貸人たる地位は,賃借人の承諾を要しないで,譲渡人と譲受人との合意により,譲受人に
移転させることができる
(民法605条の3前)。
(R0319C)
《修繕義務》
賃貸人は,賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったとき[を
除き],賃貸物の使用及び収益に必要な
修繕をする
義務を負う
(民法606条1項但)。
(R0319D)
《必要費》
賃借人は,賃借物について賃貸人の負担に属する
必要費を支出したとき,賃貸人に対して,
直ちにその償還を請求することができる
(民法608条1項)。
(R0319E)
《賃料の減額》
賃借物の一部が滅失し,使用及び収益をすることができなくなった場合,それが[
賃借人:×賃貸人]の責めに帰すべき事由によるものでなければ,その賃料が[
減額される
](民法611条1項)。
(R0320) 【婚姻・離婚】
(R0320A)
《不適齢婚》
それぞれ
17歳である男女の届け出た婚姻届が受理された場合,当該婚姻は,取消しの請求[によって解消されるが
(民法744条1項),適齢に達したときは,その
取消しを請求することができない
:×がなくとも,当然に無効である](民法745条1項)。
(R0320B)
《重婚》
配偶者のある者が重ねて婚姻をした場合,後婚の
配偶者は,当該後婚である婚姻の
取消しを家庭裁判所に請求することができる
(民法744条2項)。
(R0320C)
《成年被後見人》
成年被後見人が,成年後見人の
同意を得ないで婚姻をした場合,成年後見人は,その
同意がないことを理由として,当該婚姻の
取消しを家庭裁判所に
請求することが[できない
](民法738条)。
(R0320D)
《将来効》
強迫による婚姻の取消しは,[
将来に向かってのみ
:×婚姻時に遖って],その効力を生ずる
(民法748条1項)。
(R0320E)
《親権者》
未成年の子がある父母が当該子の親権者を定めないままに届け出た離婚届が受理された場合,当該離婚は
有効である
(民法765条2項)。
(R0321) 【親 権】
(R0321A)
《認知》
嫡出でない子を父が
認知した場合,その子に対する
親権は,父母の間に
婚姻関係が[あれば],父と母が共同して行う
(民法818条3項)。
(R0321B)
《利益相反行為》
親権を行う母が,第三者の債務の担保として,子を代理して,その子が所有する不動産に
抵当権を設定する行為は,特別代理人の選任を要する
利益相反行為に[当たらない
](民法826条1項)最判平4.12.10)。
(R0321C)
《共同名義》
父母が共同して親権を行う場合に,父母の一方が,他方の意思に反して,父母
共同の
名義で子に代わってした法律行為は,この事情を相手方が
知っていたとき,効力を生じない
(民法825条但)。
(R0321D)
《親権停止の審判》
父又は母による親権の行使が困難であることにより子の利益を害する場合,検察官は,家庭裁判所に対し,その父又は母について
親権停止の審判を請求することができる
(民法834条の2第1項)。
(R0321E)
《管理権の喪失》
親権者による管理権の行使が不適当であることにより子の利益を害する場合,家庭裁判所は,審判によって,その親権者について
管理権のみを
喪失させることが[できる
](民法835条)。
(R0322) 【遺贈・相続】
(R0322A)
《遺産分割と登記》
B及びCは,
遺産分割協議において,BがAの遺産である甲土地の所有権全部を取得することに合意したが,その後,Cが,第三者に対し,甲土地の2分の1の持分を売却した場合,Bは,当該第三者に対し,
登記なくして甲土地の所有権全部の取得を対抗することが[できない
](民法899条の2第1項)(最判昭46.1.26)。
(R0322B)
《保険金の受取人の変更》
Aを被保険者とする生命保険契約において,
保険金の受取人がBとされていた場合に,その後,Aのした遺言において保険金の
受取人をBからCに変更することは,Cに対する
遺贈に[当たらず,遺留分侵害額の請求の対象とはならない
](民法1046条1項)(最判平14.11.5)。
(R0322C)
《普通預金債権》
Aを債権者とする
普通預金債権について,B及びCは,Aの相続開始により,各相続分に応じて分割された同債権をそれぞれ取得することはなく,同債権は,
遺産分割の対象となる
(民法907条1項)(最決平28.12.19)。
(R0322D)
《債務の相続》
Aが相続開始の時に有した債務の
債権者は,遺言による
相続分の指定がされた場合でも,その指定された相続分に応じた債務の承継を承認しない限り,B及びCに対し,その
法定相続分に応じてその権利を行使することができる
(民法902条の2)(最判昭34.6.19)。
(R0322E) 《株式》
Aの遺産である株式について,B及びCは,Aの相続開始により,2分の1ずつの割合で当該株式の持分を分割して取得することと[なる訳ではなく],当該株式は,遺産分割の対象と[,なる]民法899条)(最判平26.2.25)。
(R0323) 【遺言執行者】
(R0323A)
《被告》
特定の不動産を共同相続人以外の第三者に遺贈する旨の遺言がされた場合,共同相続人らは,
遺言執行者を
被告として,遺言の無効を理由に,その不動産について共有持分権を有することの
確認を求めることができる
(民法1012条1項)(最判昭31.9.18)。
(R0323B)
《移転登記》
遺産分割方法の
指定として遺産に属する特定の不動産を共同相続人の1人に承継させる旨の
遺言がされた場合,
遺言執行者は,単独で,当該遺言に基づいて被相続人から当該共同相続人の1人に対する所有権の
移転の
登記を申請することが[できる
](民法1014条2項)(最判平11.12.16)。
(R0323C) 《遺贈》
特定の不動産の遺贈があった場合に,遺言執行者がいるにもかかわらず,遺贈の椎手方でない相続人が当該不動産を第三者に売却し,かつ,当該第三者において遺言執行者がいることを知っていたとき,当該売却行為は無効となる(民法1013条2項)(最判昭62.4.23)。
(R0323D)
《復任権》
遺言執行者は,やむを得ない事由がある場合でも,
遺言者が遺言によって表示した意思に反して,
遺言執行者の責任で第三者にその任務を行わせることが[できない
](民法1016条1項但)。
(R0323E)
《保存行為》
遺言執行者が複数いる場合の各
遺言執行者は,
単独で,相続財産の
保存に必要な行為をすることができる
(民法1017条2項)。