民 法(令和4年)

(R0404) 【未成年者】

(R0404A) 《債務の免除》
 【未成年者】は,法定代理人の同意を得なくても,債務の免除を受けることができる(民法5条1項但)。
(R0404B) 《代理人》
 【未成年者】が委任による代理人としてした法律行為について,行為能力の制限を理由として取り消すことが[できない](民法102条本)。
(R0404C) 《取消》
 【未成年者】が法定代理人の同意を得ないで法律行為をした場合,当該未成年者は,法定代理人の同意が[なくても],行為能力の制限を理由として当該法律行為を取り消すことが[できる](民法5条2項,120条1項)。
(R0404D) 《営業の許可》
 【未成年者】が特定の営業について法定代理人の許可を受けた場合,その営業に関する法律行為について,行為能力の制限を理由として取り消すことができない(民法6条1項)。
(R0404E) 《返還義務》
 【未成年者】を一方当事者とする売買契約が行為能力の制限を理由として取り消されて無効となった場合,当該売買契約に基づく債務の履行として給付を受けた相手方,〈×現に利益を受けている限度において〉,その給付について返還の義務を負う(民法121条の2第1項)。

(R0405) 【代 理】

(R0405A) 《復代理人の選任》
 委任による【代理人】は,[本人の許諾を得たとき,又はやむを得ない事由があるとき:×自己の責任で]復代理人を選任することができる(民法104条)。
(R0405B) 《顕名なし》
 【代理人】が本人のためにすることを示さずに意思表示をした場合,その権限内において本人のためにした行為は,[自己のためにしたものとみなす:×本人に対して直接にその効力を生ずる](民法100条)。
(R0405C) 《代理権の消滅事由》
 代理人が保佐開始の審判を受けた場合,【代理権】は[消滅しない](民法111条1項)。
(R0405D) 《双方代理》
 同一人物が,債権者及び債務者双方の【代理人】として代物弁済をする場合でも,債権者及び債務者双方があらかじめ許諾していたとき,無権代理行為とはみなされない(民法108条1項但)。
(R0405E) 《代理人の悪意》
 法人が【代理人】によって動産を買った場合に,売主が無権利者であることについて,当該法人の代表者が善意無過失でも,【代理人】が悪意であったとき,当該法人は,当該動産を《即時取得》することはできない(民法101条2項)。

(R0406) 【時効の完成猶予】

(R0406A) 《訴えの取下げ》
 貸金の返還の訴えが提起された後,その訴えが取り下げられた場合,[その終了の時から6か月を経過するまでの間は,【時効】は完成しない:×時効の完成猶予の効力は生じない](民法147条1項)。
(R0406B) 《仮差押え》
 債権者が債務者の財産に仮差押えをした場合,時効の完成が猶予され,その亊由が終了した時から,[6か月を経過するまでの間は,【時効】は完成しない:×新たに時効が進行する](民法149条)。
(R0406C) 《合意による時効の完成猶予》
 権利についての協議を行う'旨の合意が書面でされ,時効の完成が猶予されている間に,再度,権利についての協議を行う旨の合意がされた場合,当該合意による【時効】の完成猶予の効力は,時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない(民法151条2項)。
(R0406D) 《再度の催告》
 催告によって時効の完成が猶予されている間に,再度の催告があった場合,[最初:×再度]の催告があった時から6か月を経過するまでの間は,【時効】は完成しない(民法150条2項)。
(R0406E) 《財産開示手続》
 執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより財産開示手続が実施された場合,その事由が終了するまでの間は,【時効】は完成しない(民法148条1項4号)。

(R0407) 【不動産の物権変動】

(R0407A) 《強迫による取消》
 Aがその所有する甲土地をBの強迫によりBに売却してその旨の登記をし,Bが強迫につき善意無過失のCに甲土地を売却してその旨の登記をした場合でも,その後,AがBとの間の売買契約を強迫を理由として取り消したとき,Aは,Cに対し,甲土地の【所有権】を主張することができる(民法96条3項)。
(R0407B) 《時効の完成前》
 Aの所有する甲土地を時効により取得したBは,その時効の完成前にAから甲土地を購入してその旨の登記をしたCに対し,甲土地の【所有権】を主張することが[できる](民法162条)(最判昭41.11.22)。
(R0407C) 《解除後の第三者》
 Aがその所有する甲土地をBに売却し,その旨の登記をした後,Bの債務不履行により当該売買契約を解除した場合に,その,BがCに甲土地を売却し,その旨の登記をしたとき,Aは,Cに対し,甲土地の《所有権》を主張することができない(民法545条1項)(最判昭35.11.29)。
(R0407D) 《法定相続分》
 A及びBが甲土地を共同相続したが,Aが,Bに無断で,甲土地を単独で相続した旨の登記をした上で甲土地をCに売却し,AからCへの所有権の移転の登記をしたとき,Bは,Cに対し,甲土地の【持分】を主張することが[できる](民法898条)(最判昭38.2.22)。
(R0407E) 《遺贈と登記》
 Aがその所有する甲土地をBに遺贈する旨の遺言を残して死亡し,Bが遺贈の承認をした場合に,その後,Aを単独で相続したCに対して債権を有するDが,Cが甲土地を相続したものとして代位による所有権の移転の登記をした上で甲土地を差し押さえ,その旨の登記がされたとき,Bは,Dに対し,甲土地の《所有権》を主張することができない(民法909条)(最判昭46.11.16)。

(R0408) 【即時取得】

(R0408A) 《代物弁済》
 A所有の甲動産につき無権利のBが,Cとの間で,Cに対する金銭債務の履行に代えて甲動産の給付をする旨の代物弁済契約をしてCに現実の引渡しをした場合に,CがBの無権利につき善意無過失であるとき,Cは,甲動産を【即時取得】する(民法192条)(大判昭5.5.10)。
(R0408B) 《取消後の第三者》
 未成年者Aがその所有する甲動産をBに売却して現実の引渡しをした後,AB間の》売買契約が未成年であることを理由に取り消されたが,その,Bが,取消しにつき善意無過失のCに甲動産を売却して現実の引渡しをした場合,Cは,甲動産を【即時取得】する(民法192条)。
(R0408C) 《指図による占有移転》
 A所有の甲動産につき無権利のBがCに甲動産を寄託している場合に,Bが,Bの無権利につき善意無過失のDに甲動産を売却し,Cに対して以後Dのためにこれを占有することを命じ,Cがこれを承諾したとき,Dは,甲動産を【即時取得】することが[できる](民法192条)(最判昭57.9.7)。
(R0408D) 《未登録の自動車》
 A所有の未登録の甲自動車につき無権利のBが,Bの無権利につき善意無過失のCに甲自動車を売却して現実の引渡しをした場合には,Cは,甲自動車を【即時取得】することが[できる](民法192条)(最判昭45.12.4)。
(R0408E) 《競売手続》
 A所有の甲動産をBが占有している場合に,Bの債権者Cが甲動産を差し押さえ,競売手続により,甲動産をAが所有していることにつき善意無過失のDが甲動産を買い受けたとき,Dは,甲動産を【即時取得】することが[できる](民法192条)(最判昭42.5.30)。

(R0409) 【物権の得喪】

(R0409A) 《埋蔵物の発見》
 Aの所有する甲土地の中からBが埋蔵物を発見した場合に,その所有者が判明しないとき,[AとBが等しい割合:×Bが当該埋蔵物の単独]所有権を取得する(民法241条但)。
(R0409B) 《先順位の地上権》
 Aの所有する甲土地にBの地上権が設定され,その旨の登記がされた後に,甲土地にCの抵当権が設定され,その旨の登記がされた場合に,Bが甲土地の所有権を取得したとき,Bの地上権は[消滅しない](民法179条1項)(最判昭46.10.14)。
(R0409C) 《先順位の抵当権の相続》
 Aの所有する甲土地に,Aに対する債権を被担保債権とするBの抵当権が設定され,その旨の登記がされた後に,甲土地にCの抵当権が設定され,その旨の登記がされた場合に,BがAを単独で相続したとき,Bの抵当権は消滅する(民法520条)。
(R0409D) 《種子の附合》
 Aの所有する甲土地に,甲土地の使用収益の権原を有しないBが,その所有する種子をAに無断でまいた場合,生育したの所有権は,[土地所有者A:×B]に帰属する(民法242条本)(最判昭31.6.19)。
(R0409E) 《増築》
 Aの所有する甲建物に,賃借人BがAの承諾を得て増築をした場合に,当該増築部分が甲建物の構造の一部をなし,それ自体では取引上の独立性を有しないとき,Aが当該増築部分の所有権を取得する(民法242条)(最判昭44.7.25)。

(R0410) 【地上権】

(R0410A) 《土地の一部》
 【地上権】は,一筆の土地の一部にも設定することができる(民法265条)(大判明34.10.28)。
(R0410B) 《取得時効》
 【地上権】の取得時効が成立するためには,土地の継続的な使用という外形的事実が存在することのほかに,その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要する。
(R0410C) 《無償》
 無償の【地上権】は,設定することが[できる](民法266条1項)。
(R0410D) 《抵当権の目的》
 【地上摧】は,抵当権の目的とすることが[できる](民法369条2項)。
(R0410E) 《競売による移転》
 建物所有目的の【地上権】が設定された土地の上にある地上権者が所有する建物が強制競売に付された場合,その建物の買受人は,その【地上権】を取得することが[できる](民法265条)。

(R0411) 【担保物権の性質】

(R0411A) 《留置的効力》
 民法の規定する担保物権のうち,留置権以外に,質権にも留置的効力がある(民法347条)。
(R0411B) 《付従性》
 民法の規定する担保物権には,全て付従性がある[のが原則だが,条件付債権や期限付債権について,債権発生の基礎となる具体的法律関係が存在すれば,抵当権を設定できる]。
(R0411C) 《存続期間》
 不動産質権は,その設定が更新されないまま存続期間を経過した場合,被担保債権の弁済期に関係なく,被担保債権から独立して消滅する(民法360条)。
(R0411D) 《優先弁済的効力》
 民法の規定する約定担保物権には,全て優先弁済的効力がある(民法295条1項)。
(R0411E) 《債権質》
 民法の規定する約定担保物権〔のうち,質権〕は,〈×全て債権を目的とすることができる(民法362条1項)。

(R0412) 【法定地上権】

(R0412A) 《特約による排除》
 法定地上権の成立要件が充足されていても法定地上権の成立は認めないという趣旨の特約を抵当権設定の当事者間において締結したとしても,【法定地上権】は成立する(民法388条)(大判明41.5.11)。
(R0412B) 《範囲》
 【法定地上権】が成立する土地の範囲は,法定地上権の対象となる建物が接地する部分に[限らず,建物の利用に必要な範囲で認められる](民法388条)(大判大9.5.5)。
(R0412C) 《存続期間》
 【法定地上権】の存続期間は,当事者間の協議によって定めることが[できる](民法388条後)。
(R0412D) 《設定後の譲渡》
 地上建物に仮差押えがされ,その後,当該仮差押えが本執行に移行してされた強制競売手続における売却により買受人がその所有権を取得した場合に,土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたものの,その後に土地が第三者に譲渡された結果,当該強制競売手続における差押えの時点では土地及び地上建物が同一の所有者に属していなかったとき,【法聿地上権】は[成立する](民法388条)(大判大12.12.14)。
(R0412E) 《先順位の抹消》
 土地を目的とする第一順位の甲抵当権と第二順位の乙抵当権が設定され,甲抵当権設定時には土地及び地上建物が同一の所有者に属してぃなかったが,乙抵当権設定時にはこれらが同一の所有者に属していた。この場合に,甲抵当権が消滅し,その後,乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至ったとき,【法定地上権】が成立する(民法388条)(最判平19.7.6)。

(R0413) 【留置権】

(R0413A) 《造作買取》
 建物の賃借人は,賃貸人に対して有する造作買取代金債権を被担保債権として,当該建物について《留置権》を行使することが[できない](民法295条1項)(最判昭29.1.14)。
(R0413B) 《保存行為》
 建物の賃借人は,賃貸借契約の終了後において,当該建物について【留置権】を行使する場合,従前のとおり当該建物に居住することが[できる](民法2298条2項但)。
(R0413C) 《他人物売買》
 他人物売買の売主から目的物の引渡しを受けた買主は,所有者から当該目的物の返還請求を受けた場合,売主に対して有する損害賠償請求権を被担保債権とする《留置権》を主張して返還を拒むことはできない(民法295条1項)(最判昭51.6.17)。
(R0413D) 《消滅請求》
 留置物の所有者である債務者から当該留置物を譲り受けた第三取得者は,留置権者が留置物の占有において善良な管理者の注意を怠ったとして,【留置権】の消滅請求をすることが[できる](民法298条3項)。
(R0413E) 《競売》
 留置権者は,【留置権】による競売が行われた場合,その換価金を【留置】することができる(民執法195条)。

(R0414) 【権利質】

(R0414A) 《直接取立》
 質権者は,【質権】の目的となっている金銭債権について,自己の債権額に対応する部分に限り,取り立てることができる(民法366条2項)。
(R0414B) 《設定者》
 質権の設定者は,【質権】の目的となっている債権取り立てることはできない(民法398条)。
(R0414C) 《通知・承諾》
 第三債務者に対する質権の設定の通知又は第三債務者の承諾が確定日付のある証書によってされなければ,質権者は,債権を目的とする【質権】の設定を当該第三債務者〔以外第三者〕に対抗することができない(民法364条,467条2項)。
(R0414D) 《複数》
 同一の債権について複数の【質権】を設定することが[できる](民法362条1項)。
(R0414E) 《将来債権》
 【質権】は,現に発生していない債権を目的とすることができる(民法364条)。

(R0415) 【譲渡担保権】

(R0415A) 《代位弁済》
 不動産の譲渡担保権者が,その不動産に設定された先順位の抵肖権の被担保債権を代位弁済したことによって取得する求償権は,当然には,譲渡担保権によって担保されるべき債権の範囲に[含まれない]。
(R0415B) 《買主》
 構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡担保権の設定者が,通常の営業の範囲内で譲渡担保権の目的を構成する個々の動産を売却した場合,買主である第三者は,当該動産について譲渡担保権の拘束を受けることなく確定的に所有権を取得することができる(最判平18.7.20)。
(R0415C) 《返還請求》
 譲渡担保権の設定者は,譲渡担保権が実行されて目的物が確定的に譲渡担保権者の所有に帰属し又は換価処分されるまで,その目的物を正当な権原なく占有する者に対し,その返還を請求することができる(最判昭62.2.12)。
(R0415D) 《留置》
 譲渡担保権が実行されて目的物が第三者に譲渡された場合,譲渡担保権の設定者は,第三者からの引渡請求があっても,清算金の支払を受けるまで,目的物を留置することができる(最判平9.4.11)。
(R0415E) 《清算金の支払》
 譲渡担保権の設定者は,譲渡担保権者が清算金の支払又はその提供をせず,清算金がない旨の通知をしない間は,譲渡担保権の目的物の受戻権を放棄して譲渡担保権者に対して清算金の支払をことが[できない](最判平8.11.22)。

(R0416) 【多数当事者の債権・債務】

(R0416A) 《履行の請求》
 各連帯債権者は,全ての債権者のために全部の履行請求することができる(民法432条)。
(R0416B) 《混同》
 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったとき,債務者は弁済をしたものとみなされる(民法435条)。
(R0416C) 《相殺》
 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合に,その連帯債務者が相殺を援用しない間は,その連帯債務者の負担部分について他の連帯債務者は[債権者に対して債務の履行を拒む:×相殺を援用する]ことができる(民法439条2項)。
(R0416D) 《求償》
 当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担する場合に,連帯債務者の一人が弁済をしたとき,その連帯債務者は,その弁済額が自己の負担部分を超えていなくても,他の連帯債務者に対して求償することが[できる](民法442条1項)。
(R0416E) 《免除と求償》
 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされた後,他の連帯債務者が債務の全額を弁済したとき,債務の免除を受けた連帯債務者は,債務の免除を受けたことを理由に,求償を拒むことはできない(民法445条)。

(R0417) 【第三者のためにする契約】

(R0417A) 《受益者の存在》
 AとBが,Cを受益者とする【第三者のためにする契約】を締結した場合,その契約の成立時に受益者Cが現に存在しないとしても,そのことを理由にその効力は妨げられない(民法537条2項)。
(R0417B) 《錯誤による取消》
 AとBが,Aを諾約者とし,Bを要約者として,Cを受益者とする【第三者のためにする契約】を締結した場合,Aが錯誤を理由にその意思表示の取消しをした場合,Cは自らが当該錯誤について善意かつ無過失であることを主張して,その契約に基づく履行を求めることが[できない](民法539条)。
(R0417C) 《受益の意思表示》
 AとBが,Bの所有する建物の所有権をCに移転する旨のCを受益者とする【第三者のためにする契約】を締結したとき,当該建物の所有権は,Cの受益の意思表示をした[時に:×その契約の成立時に],Cに移転する(民法537条3項)。
(R0417D) 《解除》
 AとBが,Aを諾約者とし,Bを要約者として,Cを受益者とする【第三者のためにする契約】を締結した場合に,Cが受益の意思表示をした後に,AがCに対する履行をしないとき,BはCの承諾を得ることなく,契約を解除することが[できない](民法538条2項)。
(R0417E) 《抗弁事由》
 AとBが,Bの所有する動産をAに譲渡し,Aがその代金をCに支払う旨の【第三者のためにする契約】を締結した場合,AはBが当該動産を引き渡すまで,Cに対する代金の支払を拒絶することができる(民法539条)。

(R0418) 【使用貸借】

(R0418A) 《損害の賠償》
 使用貸借契約の本旨に反する借主の使用又は収益によって生じた損害賠償請求権については,貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間,時効は,完成しない(民法600条2項)。
(R0418B) 《通常の必要費》
 借主が目的物の通常の必要費を支出したときは,貸主にその償還を請求することが[できない](民法595条1項)。
(R0418C) 《価格増加が現存》
 借主が目的物の改良のための費用を支出したとき,それによる目的物の価格増加が[現存していれば],貸主は,その支出した金額の償還をしなければならない(民法595条2項)。
(R0418D) 《死亡》
 借主が死亡したとき,【使用貸借】は終了する(民法597条3項)。
(R0418E) 《解除》
 期間及び使用収益の目的の定めのない【使用貸借】は,貸主がいつでも解除することができる(民法598条2項)。

(R0419) 【事務管理】

(R0419A) 《通知義務》
 管理者は,本人が既に知っている場合を除き,【事務管理】を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない(民法699条)。
(R0419B) 《費用の償還》
 管理者は,本人のために有益な債務を負担したときは,本人に対して,自己に代わってその債務を弁済することを請求することができる(民法702条1項)。
(R0419C) 《本人の意思》
 管理行為が本人の意思に反してされた場合,本人の意思に反することがその開始時において明らかで[あるときは],《事務管理》は成立しない(民法702条1項)。
(R0419D) 《管理の継続》
 管理者は,いつでも【事務管理】を中止することができる[訳ではなく,本人等が管理をすることができるに至るまで,事務管理を継続しなければならない](民法700条)。
(R0419E) 《緊急事務管理》
 管理者は,本人の身体,名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために【事務管理】をしたとき,悪意又は重過失があるのでなければ,その事務管理によって生じた損害賠償する責任を負わない(民法698条)。

(R0420) 【認知,養子縁組】

(R0420A) 《胎児》
 父が胎内に在る子を【認知】するには,母の承諾を得なければならない(民法783条1項)。
(R0420B) 《未成年被後見人》
 未成年被後見人が子を【認知】するには,未成年後見人の同意を[得る必要はない](民法780条)。
(R0420C) 《成年者》
 死亡した子Aに未成年の直系卑属Bがある場合に,Aを【認知】するには,Bの承諾を得る必要はない(民法783条2項)。
(R0420D) 《直系卑属》
 配偶者の未成年の孫を【養子】とするには,家庭裁判所の許可を得る必要はない(民法798条但)。
(R0420E) 《15歳未満》
 15歳未満の子を【養子】とするには,その父母であって親権を停止されているものの同意を得る[必要がある](民法797条2項)。

(R0421) 【成年後見監督人】

(R0421A) 《選任》
 家庭裁判所は,成年被後見人の請求がある場合,【成年後見監督人】を[選任することができる](民法849条)。
(R0421B) 《法人》
 家庭裁判所は,【成年後見監督人】として,法人を選任することができる(民法847条)。
(R0421C) 《報酬》
 家庭裁判所は,【成年後見監督人】の請求がある場合,被後見人の財産の中から報酬を[与えることができる](民法862条)。
(R0421D) 《取消》
 成年後見人が【成年後見監督人】の同意を得ることなく成年被後見人に代わって金銭を借り入れる契約をした場合,成年被後見人は,その契約を取り消すことができる(民法85条1項)。
(R0421E) 《利益相反行為》
 【成年後見監督人】は,成年後見人と成年被後見人との利益相反する行為については,成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に[請求する必要はない](民法860条)。

(R0422) 【相続欠格と排除】

(R0422A) 《死亡》
 夫Bが被相続人Aに対する傷害致死罪により有罪判決を受け,この判決が確定した場合,Bは,相続人となることが[できる](民法891条1号)。
(R0422B) 《遺言書の破棄》
 夫Bが相続に関するAの遺言書を破棄した場合でも,それが相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは,Bは,相続人となることができる(民法891条5号)(最判平9.1.28)。
(R0422C) 《推定相続人》
 弟CがAに重大な侮辱を加えたときは,被相続人Aは,弟Cの【廃除】を家庭裁判所に請求することが[できない](民法892条)。
(R0422D) 《廃除の取消》
 被相続人Aの生前において,夫Bの【廃除】の審判が確定した場合でも,Aは,いつでも,その取消しを家庭裁判所に請求することができる(民法894条1項)。
(R0422E) 《遺言による廃除》
 被相続人Aの遺言による夫Bの【廃除】の審判が確定したとき,Bの廃除は,Aの死亡の時にさかのぽって効力を生ずる(民法893条)。

(R0423) 【配偶者居住権】

(R0423A) 《共有》
 被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合,被相続人の共有持分について,《配偶者居住権》を成立させることが[できない](民法1028条1項但)。
(R0423B) 《譲渡》
 【配偶者居住権】は,居住建物の所有者の承諾を得た場合でも,譲渡することができない(民法1032条2項)。
(R0423C) 《登記》
 【配偶者短期居住権】は,これを登記すること[なく],居住建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる(民法1037条1項)。
(R0423D) 《消滅》
 【配偶者居住権】の設定された建物の全部が滅失して使用及び収益をすることができなくなった場合,《配偶者居住権》は消滅する(民法1036条,616条の2)。
(R0423E) 《家庭裁判所》
 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は,配偶者が家庭裁判所に対して【配偶者居住権】の取得を希望する旨を申し出た場合に,他の共同相続人全員が反対の意思を表示したときでも,配偶者が【配偶者居住権】を取得する旨を定めることが[できる](民法1029条)。

民 法(令和4年)