民 法(令和5年) (13頁)

(R0504) 【後見,保佐及び補助】

(R0504A) 《成年被後見人の取消》
 成年被後見人が成年後見人の同意を得てした不動産の取得を目的とする売買契約は,行為能力の制限を理由として取り消すことが[できる](民法9条本)。
(R0504B) 《養子縁組》
 成年被後見人が養子縁組をするには,成年後見人の同意を得ることを要しない(民法799条,738条)。
(R0504C) 《代理権》
 保佐人は,[代理権を付与する旨:×保佐開始]の審判により,被保佐人の財産に関する法律行為について被保佐人を代表する(民法876条の4第1項)。
(R0504D) 《本人の同意》
 保佐開始の審判をするには,本人以外の者が請求する場合であっても,本人の同意を得ることを要しない(民法15条2項,876条の4第2項)。
(R0504E) 《被補助人の借財》
 借財をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がない場合,被補助人は,補助人の同意を得ることなく,借財をすることができる(民法13条1項2号)。

(R0505) 【順次譲渡】

(R0505A) 《欺罔行為 → 錯誤》
 BがAに対して虚偽の事実を告げてAB問の売買契約が締結された場合,Aが当該事実を告げられたことによって錯誤に陥っていなければ,Aは,Bの詐欺を理由としてAB問の売買契約を取り消すことが[できない](民法96条1項)。
(R0505B) 《強迫》
 Aが第三者による強迫によってAB問の売買契約を締結した場合,Bが当該強迫の事実を知り,又は知ることができたときに[限らず],Aは,AB問の売買契約を取り消すことができる(民法96条2項)。
(R0505C) 《法定追認》
 BがCの詐欺を理由としてBC問の売買契約を取り消すことができることを知った後,異議をとどめることなくCから売買代金を受領した場合,Bは,自らの債務を履行する前であっても,Cの詐欺を理由としてBC問の売買契約を取り消すことができない(民法125条1号)。
(R0505D) 《取消前の第三者》
 AがBに対して甲土地を売却してその旨の所有権の移転の登記がされ,その後,BがCに対して甲土地を転売した。AがBC問の売買契約の締結後に,Bの詐欺を理由としてAB問の売買契約を取り消した場合に,当該詐欺の事実を知らなかったことについてCに過失があるとき,Aは,Cに対し,甲土地の所有権を主張することができる(民法96条3項)。
(R0505E) 《転得者》
 AB問の売買契約がAとBの通謀により仮装されたものであり,その後,BがCに対して甲土地を売却し,更にCがDに対して甲土地を売却した場合に,CがAB問の売買契約が仮装されたものであることを知っていたとき,Dがこれを知らなかったとして,Dは,Aに対し,甲土地の所有権を主張することは[できる](民法94条2項)(最判昭45.7.24)。

(R0506) 【無権代理】

(R0506A) 《催告》
 相手方Cは,本人Bに対し,相当の期間を定めて,その期間内に本件売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ,Bがその期間内に確答しないとき,追認〔を拒絶〕したものとみなされる(民法114条)。
(R0506B) 《追認》
 本人Bが本件売買契約を追認した場合に,別段の意思表示がないとき,本件売買契約は,[契約の時にさかのぼって:×その追認の時から]効力を生ずる(民法116条)。
(R0506C) 《成年被後見人》
 本件売買契約の締結時において,代理人Aが成年被後見人であったとき,Aは,Cに対して民法117条1項による無権代理人の責任を負わない(民法117条2項3号)。
(R0506D) 《追認の相手方》
 本人Bが,代理人Aに対して,本件売買契約を追認した場合であっても,相手方Cが当該追認の事実を知らないとき(民法113条2項),相手方Cは本件売買契約を取り消すことができる(民法115条)。
(R0506E) 《代理人の悪意》
 代理人Aが,自己に代理権がないことを知りながら,本件売買契約を締結した場合に,Aが代理権を有しないことを相手方Cが過失によって知らなかったとき,Aは,Cに対して民法117条1項による無権代理人の責任を[負う](民法117条2項2号但)。

(R0507) 【不動産の物権変動】

(R0507A) 《遺産分割》
 甲土地を所有するAが死亡し,その子B及びCがAを共同相続した場合に,BC問でBが甲土地を単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したが,Cが甲土地を共同相続したものとして所有権の移転の登記をした上で,自己の法定相続分に相当する持分をDに売却してその旨の登記をしたとき,Bは,Dに対し,単独での甲土地の所有権の取得を対抗することができない(民法899条の2第1項)。
(R0507B) 《不法占拠者》
 Aがその所有する甲土地をBに売却した後,Cが甲土地を正当な権原なく占有している場合,Bは,所有権の移転の登記をしなくても,Cに対し,甲土地の所有権の取得を対抗することができる(民法177条)(最判昭25.12.19)。
(R0507C) 《代物弁済》
 金銭債権の債務者Aが,債権者Bとの間で,金銭の給付に代えてAが所有する甲土地の給付をする旨の代物弁済契約をした場合,甲土地の所有権の移転の効果は,[代物弁済契約の成立の時:×AからBへの所有権の移転の登記をした時]に生ずる(民法482条)(最判昭57.6.4)。
(R0507D) 《取消後の第三者》
 Aがその所有する甲土地をBの詐欺によりBに売却してその旨の登記をし,AがBとの間の売買契約を詐欺を理由として取り消した後,Bがその取消しにつき善意のCに甲土地を売却してその旨の登記をした場合に,Cにその善意であることにつき過失があるとき,Aは,Cに対し,甲土地の所有権のAへの復帰を対抗することが[できない](民法96条3項)(大判昭17.9.30)。
(R0507E) 《再度の時効完成》
 AがB所有の甲土地を占有し,取得時効が完成した後,BがCに対し甲土地につき抵当権の設定をしてその旨の登記をした場合に,Aがその抵当権の設定の事実を知らずにその登記後引き続き時効取得に必要な期間甲土地を占有し,その期間経過後に取得時効を援用したとき,Aは,Cに対し,抵当権の消滅を主張することができる(民法162条)(最判平24.3.16)。

(R0508) 【囲繞地通行権】

(R0508A) 《登記》
 他の土地に囲まれて公道に通じない土地(以下「袋地」という)の所有権を取得した者は,所有権の移転の登記をしなくても,袋地を囲んでいる他の土地(以下「囲繞地」という)の所有者に対して,【囲繞地通行権】を主張することができる(民法210条1項)(最判昭47.4.14)。
(R0508B) 《自動車》
 自動車によっては公道に出入りすることができないが,徒歩により公道に出入りすることができる土地の所有者は,その土地を囲んでいる他の土地につき,自動車による通行を前提とする【囲繞地通行権】を[有する](最判平18.3.16)。
(R0508C) 《通行の場所・方法》
 民法第210条の規定による囲繞地通行権が認められる場合の通行の場所及び方法は,通行権者のために必要であり,かつ,囲繞地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない(民法211条1項)。
(R0508D) 《特定承継》
 共有物の分割によって生じた袋地の所有者が,他の分割者の所有地(以下「残余地」という)について有する囲繞地通行権は,当該残余地について特定承継が生じた場合,[消滅しない](民法213条1項)(最判平2.11.20)。
(R0508E) 《分筆譲渡による袋地》
 Aがその所有する一筆の土地を甲土地と乙土地とに分筆し,甲土地をBに譲渡するのと同時に乙土地をCに譲渡したことによって甲土地が袋地となった場合,Bは,乙土地以外の囲繞地について囲繞地通行権を[有しない}(民法213条2項)(最判昭37.10.30)。

(R0509) 【付合・混和・加工】

(R0509A) 《原始取得》
 所有権の取得の形態には,承継取得と原始取得の2つがある。民法には,付合,混和及び加工の規定があるが,これらの規定による取得は,原始取得に当たる(民法242条〜246条)。
(R0509B) 《動産の付合》
 Aの所有する甲動産とBの所有する乙動産とが,付合により,損傷しなければ分離することができなくなった場合に,甲動産の方が主たる動産であるとき,その合成物の所有権は,Aに帰属する(民法243条)。
(R0509C) 《建前の完成》
 請負人が自ら材料を提供して建物の建築を始めたが,独立の不動産になっていない建前の状態で工事を中止した後,第三者がその建前に自ら材料を提供して工事を続行して建物を建築した場合,その建物の所有権の帰属は,[加工:×動産の付合]の規定により決定される(民法246条2項)。(最判昭54.1.25)。
(R0509D) 《動産の加工》
 他人の動産に,自らは他に材料を提供しないで工作を加えた者が加工物の所有権を取得するのは,工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときである(民法246条1項)。
(R0509E) 《主従の区別不可》
 Aの所有する甲液体とBの所有する乙液体とが混和して識別することができなくなった場合,その合成物の所有権は,甲液体と乙液体について主従の区別が可能[な場合は主たる物の所有者に,主従の区別ができない場合は:×かどうかにかかわらず],混和の時における価格の割合に応じて,AとBとが共有する(民法245条)。

(R0510) 【共 有】

(R0510A) 《持分の放棄》
 共有者Aは,B及びCの同意を得なくても,自己の持分を放棄することが[できる](民法249条)。
(R0510B) 《分割の裁判》
 甲土地につき共有物の分割の裁判を行う場合,裁判所は,Aに債務を負担させて,B及びCの持分全部を取得させる方法による分割を命ずることもできる(民法258条2項)。
(R0510C) 《共有物の変更》
 共有者Cが所在不明である場合に,Aが甲土地にその形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えようとするとき,Aは,裁判所に対し,Bの同意を得てその変更を加えることができる旨の裁判を請求することができる(民法251条2項)。
(R0510D) 《他の共有者》
 共有者AがBに対して甲土地の管理費用の支払を内容とする金銭債権を有する場合に,BがDに甲土地の持分を譲渡したとき,Aは,Bに対してその債権を行使することが[できる](民法254条)。
(R0510E) 《短期賃貸借》
 共有者Aが甲土地を駐車場として使用させる目的でDのために賃借権を設定する場合,賃貸借の存続期間[が5年を超える場合:×の長短にかかわらず],B及びCの同意が必要である(民法252条4項2号)。

(R0511) 【担保物権】

(R0511A) 《弁済の充当》
 留置権者は,留置物から生ずる果実を収取し,他の債権者に先立って,これを自己の債権の弁済に充当することができる(民法297条1項)。
(R0511B) 《動産売買の先取特権》
 動産の売買の先取特権は,動産の代価及びその利息に関し,[その動産:×債務者の総財産]について存在する(民法321条)。
(R0511C) 《被担保債権の範囲》
 動産質権は,設定行為に別段の定めがない場合,質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を[担保する](民法346条)。
(R0511D) 《利息》
 不動産質権者は,設定行為に別段の定めがあれば,その債権の利息を請求することが[できる](民法359条)。
(R0511E) 《非金銭債権》
 抵当権は,金銭債権以外の債権を担保するためにも設定することができる(民法369条1項)。

(R0512) 【留置権】

(R0512A) 《時効の進行》
 Aを賃借人,Bを賃貸人とするB所有の甲建物の賃貸借契約の期間中に,Aが甲建物についてBの負担に属する必要費を支出し,Bからその償還を受けないまま,賃貸借契約が終了した事例において,Aは,Bに対し,必要費償還請求権を被担保債権として,甲建物について留置権を主張することが考えられるが,Aが裁判手続外で留置権を行使した場合,[Aが甲建物を留置している間,必要費償還請求権の消滅時効は進行する](民法300条)。
(R0512B) 《有益費の償還》
 Aが,留置権に基づいて甲建物を留置している間に,甲建物について有益費を支出し,これによる価格の増加が現存するとき,Aは,Bの選択に従い,その支出した金額又は増価額を償還させることができる(民法299条2項)。
(R0512C) 《消滅請求》
 Aが,留置権に基づいて甲建物を留置している間に,Bに無断で,第三者に甲建物を賃貸したとき,それによって留置権は当然には[消滅しない](民法298条3項)。
(R0512D) 《物上代位》
 甲建物が火災により滅失し,Bがこれによる保険金請求権を取得した場合,Aは,留置権に基づき,Bが取得した保険金請求権に物上代位することはできない(民法295条,304条)。
(R0512E) 《他人の物》
 実は,甲建物の所有者が当初からCであり,Cに無断で,BがAに甲建物を賃貸していた場合,Aは,Bに対し,必要費償還請求権を被担保債権として,甲建物について留置権を主張することができる(民法295条1項)。

(R0513) 【先取特権】

(R0513A) 《対抗力》
 一般の先取特権者は,不動産について登記をしなければ,不動産売買の先取特権について登記をした者に優先して当該不動産から弁済を受けることが[できない](民法336条)。
(R0513B) 《同一順位の先取特権》
 同一の目的物について共益の費用の先取特権者が数人あるとき,各先取特権者は,その債権額の割合に応じて弁済を受ける(民法332条)。
(R0513C) 《一般の先取特権者》
 一般の先取特権者は,債務者の財産に不動産と不動産以外の財産とがある場合,まず不動産〔以外の財産〕から弁済を受けなければならない(民法335条1項)。
(R0513D) 《不動産売買の先取特権》
 同一の不動産について売買が順次された場合,売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は,売買の前後による(民法331条2項)。
(R0513E) 《同時申請》
 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには,売買契約と同時に,不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない(民法340条)。

(R0514) 【動産質】

(R0514A) 《果実の収取》
 質権者は,質物から生ずる果実を収取し,他の債権者に先立って,被担保債権の弁済に充当することができる(民法350条、297条1項)。
(R0514B) 《簡易の引渡》
 質権の設定は,債権者にその目的物を〈×現実に引き渡さなければ,その効力を生じない(民法344条)(大判昭9.6.2)。
(R0514C) 《責任転質》
 質権者は,その権利の存続期間内において,質権設定者の承諾がなくとも,質物を第三者に引き渡して,当該第三者のために転質権を設定することができる(民法348条)。
(R0514D) 《使用》
 質権者は,質権者による質物の使用について質権設定者の承諾がなく,かつ,目的物の保存のために質物の使用の必要がない場合,質物の使用をすることが[できない](民法350条,298条2項)。
(R0514E) 《引換給付判決》
 質権設定者が被担保債権の弁済前に質権者に対して訴訟を提起して目的物の返還を請求し,質権者が[留置権:×質権の抗弁]を主張した場合,裁判所は,当該請求を棄却するとの判決をするのではなく,被担保債権の弁済と引換えに目的物を引き渡せとの引換給付判決をしなければならない(最判昭33.3.13)。

(R0515) 【根抵当権】

(R0515A) 《最後の2年分》
 〈×抵当権者は,利息その他の定期金を請求する権利を有するとき,その満期となった最後の2年分についてのみ,その〈×抵当権を行使することができる(民法375条1項)。
(R0515B) 《債権の範囲の変更》
 根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更した場合に,元本の確定前にその変更について登記をしなかったとき,その変更をしなかったものとみなされる(民法398条の4第3項)。
(R0515C) 《譲渡・放棄》
 根抵当権者は,元本の[確定]において,同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその根抵当権又はその順位を譲渡し,又は放棄することができる(民法398条の11第1項)。
(R0515D) 《破産》
 [債務者又は根抵当権設定者:×根抵当権者]が破産手続開始の決定を受けたとき,根抵当権の担保すべき元本は,確定する(民法398条の20第1項4号)。
(R0515E) 《消滅請求》
 他人の債務を担保するため根抵当権を設定した者は,元本の確定後において現に存する債務の額がその根抵当権の極度額を超えるとき,その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して,その根抵当権の消滅請求をすることができる(民法398条の22第1項)。

(R0516) 【履行遅滞】

(R0516A) 《不確定期限》
 Aが死亡したら履行するとの履行期を定めた債務の債務者は,Aが死亡した後に履行の請求を受けていなくとも,Aの死亡を知った時から遅滞の責任を負う(民法412条2項)。
(R0516B) 《指図証券》
 指図証券に記載された期限の定めのある債務の債務者は,その期限の到来した〔後に証券を提示して履行請求をした〕時から遅滞の責任を負う(民法520条の9)。
(R0516C) 《期限の定めがない場合》
 詐害行為取消権に基づく受領物返還債務の債務者は,履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う(民法412条3項)。
(R0516D) 《相当の期間》
 返還時期の定めのない貸金の返還債務の債務者は,[相当の期間を定めて返還の催告し,その期間が経過した後:×履行の請求を受けた時]から遅滞の責任を負う(民法591条1項)。
(R0516E) 《不法行為》
 不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は,[不法行為の時:×履行の請求を受けた時]から遅滞の責任を負う(民法709条)(最判昭37.9.4)。

(R0517) 【債権者代位権】

(R0517A) 《代位の代位》
 AがBに対して債権を有しており,その債権を保全するために必要があるとき,Aは,Bが有する債権者代位権を行使することができる(民法423条1項)(最判昭39.4.17)。
(R0517B) 《C → B → A》
 甲土地につき,AがBに対して所有権移転登記手続請求権を有し,BがCに対して所有権移転登記手続請求権を有しており,AがBのCに対する所有権移転登記手続請求権を代位行使することができるとき,Aは,Cに対し,甲土地につき,Cから[B:×A]への所有権移転登記手続をすることを請求することができる(民法423条の7)。
(R0517C) 《裁判上の請求》
 AがBに対して甲債権を有し,BがCに対して乙債権を有している場合,Aが甲債権を被保全債権として乙債権を代位行使すれば,乙債権について,消滅時効の完成は[猶予される](民法147条1項1号)。
(R0517D) 《自ら行使》
 AがBに対して甲債権を有し,BがCに対して乙債権を有している場合,Aが,Cに対して乙債権の代位行使に係る訴えを提起し,Bに対して訴訟告知をした後でも,Bは,乙債権を第三者Dに譲渡することができる(民法423条の5)。
(R0517E) 《抗弁の主張》
 AがBに対して金銭債権である甲債権を有し,BがCに対して金銭債権である乙債権を有している場合に,Aが,乙債権を代位行使して,自己にその金銭の支払をするように求めたとき,CがBに対して乙債権につき同時履行の抗弁権を有していれば,Cは,Aに対して,その同時履行の抗弁権をもって対抗することが[できる](民法423条の4)。

(R0518) 【請 負】

(R0518A) 《報酬》
 目的物の引渡しを要する請負契約においては,報酬は,仕事の目的物の引渡しと同時に,支払わなければならない(民法633条)。
(R0518B) 《解除》
 目的物の引渡しを要する請負契約においては,請負人が仕事を完成した後には,その目的物の引渡しが完了するまでも,注文者は,損害を賠償して契約を解除することが[できない](民法641条)。
(R0518C) 《破産》
 注文者が破産手続開始の決定を受けたとき,請負人は,仕事を完成した後は,報酬の支払がされるまでも,注文者の破産手続開始を理由として請負契約を解除することが[できない](民法642条1項但)。
(R0518D) 《担保責任》
 請負人が注文者に引き渡した目的物の品質が請負契約の内容に適合しない場合,その不適合が注文者の供した材料の性質によって生じたものであり,かつ,請負人がその材料が不適当であることを知らなかったとき,注文者は,請負人に対して,履行の追完の請求をすることが[できない](民法636条)。
(R0518E) 《利益の割合》
 請負契約が仕事の完成前に解除された場合に,請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるとき,請負人は,注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる(民法634条2号)。

(R0519) 【委 任】

(R0519A) 《復受任者》
 受任者は,委任者の許諾を得なくとも,やむを得ない事由があるとき,復受任者を選任することができる(民法644条の2第1項)。
(R0519B) 《費用の償還》
 受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したとき,委任者に対し,その費用の償還を請求することができるが,支出の日以後におけるその利息の償還を請求することが[できる](民法650条1項)。
(R0519C) 《代弁済請求》
 受任者が第三者との間で委任事務を処理するのに必要と認められる金銭債務を負った場合に,受任者が委任者に対して自己に代わってその弁済をすることを請求したとき,委任者は,受任者に対して他の売買契約に基づき代金支払債権を有していても,受任者による当該請求に係る権利を受働債権とし,受任者に対する当該代金支払債権を自働債権として,相殺することができない(民法650条2項)(最判昭47.12.22)。
(R0519D) 《損害賠償》
 受任者の利益をも目的とする委任について,その利益が専ら受任者が報酬を得ることによるものであるとき,これを解除した委任者は,受任者の損害を賠償する義務を[負わない](民法651条2項1号)。
(R0519E) 《将来効》
 委任の解除をした場合,その解除は,将来に向かってのみその効力を生ずる(民法652条、620条)。

(R0520) 【養 子】

(R0520A) 《証人》
 普通養子縁組の届出をするには,証人を[要する](民法799条,739条2項)。
(R0520B) 《代諾養子》
 養子となる者が15歳未満である場合に,その父が親権を停止されているとき,養子となる者の法定代理人による縁組の承諾について,当該父の同意は[必要]である(民法797条2項後)。
(R0520C) 《養子となる者の年齢》
 特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者は,養子となることができない(民法817条の5第1項後)。
(R0520D) 《つれ子》
 養子に子がある場合には,養子縁組の日から,養子の子と養親及びその血族との間において,血族問におけるのと同一の親族関係を[生じない](民法727条)。
(R0520E) 《死後離縁》
 普通養子縁組の当事者の一方が死亡した場合に,その後に生存当事者が離縁をしようとするとき,家庭裁判所の許可を得て,これをすることができる(民法811条6項)。

(R0521) 【未成年後見】

(R0521A) 《指定》
 未成年者に対して最後に親権を行う者でも,管理権を有しない場合,遺言で未成年後見人を指定することはできない(民法839条1項但)。
(R0521B) 《申立》
 未成年後見人が欠けたとき,家庭裁判所は,職権で未成年後見人を選任することが[できない](民法840条1項後)。
(R0521C) 《共同行使》
 未成年後見人が数人選任されている場合,各未成年後見人は,未成年被後見人の身上の監護に関する権限を単独で行使することが[できない](民法857条の2第1項)。
(R0521D) 《法人》
 家庭裁判所は,法人を未成年後見人に選任することができる(民法840条3項括弧)。
(R0521E) 《選任の請求》
 親権を喪失した父又は母は,未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求することが[できる](民法841条)。

(R0522) 【限定承認】

(R0522A) 《弁済の順序》
 限定承認者は,[相続債権者:×受遺者]に弁済をした後でなければ,[受遺者:×相続債権者]に弁済をすることができない(民法931条)。
(R0522B) 《残余財産》
 民法927条1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは,相続財産について特別担保を有する場合を除き,残余財産についてのみその権利を行使することができる(民法935条)。
(R0522C) 《清算人》
 限定承認をした相続人が数人ある場合,家庭裁判所は,相続人の中から,相続財産の清算人を選任しなければならない(民法936条1項)。
(R0522D) 《割合弁済》
 民法927条1項の期間が満了した後は,限定承認者は,弁済期に至らない債権であっても(民法930条1項),相続財産をもって,その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に,それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない(民法929条本)。
(R0522E) 《相続財産の処分》
 限定承認をした共同相続人の一人が相続財産を処分したとき,相続債権者は,相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について,[当該共同相続人:×共同相続人の全員]に対し,その相続分に応じて権利を行使することができる(民法937条)。

(R0523) 【遺 言】

(R0523A) 《贈与と遺贈》
 被相続人が,生前,その所有する不動産を推定相続人の一人に贈与したが,その旨の登記が未了の間に,他の推定相続人に当該不動産の特定遺贈をし,その後相続の開始があった場合,当該贈与と遺贈による物権変動の優劣は,登記の具備の有無によって決まる(最判昭46.11.16)。
(R0523B) 《共同遺言》
 遺言は,二人以上の者が同一の証書ですることは[できない](民法975条)。
(R0523C) 《遺贈の放棄》
 受遺者は,遺言者の死亡前には,遺贈の放棄をすることが[できない](民法986条1項)。
(R0523D) 《秘密証書遺言の要式》
 秘密証書による遺言について,その方式に欠けるものがある場合に,当該遺言は,自筆証書による遺言の方式を具備しているとき,自筆証書による遺言として有効と[なる](民法971条)。
(R0523E) 《一般危急時の遺言》
 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が特別の方式によってした遺言は,法定の期間内に,証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ,その効力を生じない(民法976条4項)。

民 法(令和5年)