民 法(令和6年) (12頁)

(R0604) 【未成年者】

(R0604A) 《処分を許した財産》
 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は,【未成年者】が自由に処分することができる(民法5条3項後)。
(R0604B) 《法定代理人》A
 【未成年者】に対して意思表示をした者は,【未成年者】の法定代理人がその意思表示知った後は,その意思表示をもって【未成年者】に対抗することができる(民法98条の2第1号)。
(R0604C) 《負担付》
 【未成年者】は,その法定代理人の同意を得ないで,負担付贈与の申込みを承諾することは[できない](民法5条)。
(R0604D) 《未成年者》@
 【未成年者】が【認知】をするには,その法定代理人の同意を要しない(民法780条)。
(R0604E) 《氏の変更》
 父母の離婚により15歳以上の【未成年者】が親権者である父又は母と氏を異にする場合,その【未成年者】は,家庭裁判所の許可を[得て],戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,その親権者である父又は母の氏を称することができる(民法791条1項)。

(R0605) 【条 件】

(R0605A) 《不成就確定》
 停止条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合には,その法律行為は,[無効:×無条件]となる(民法131条2項)。
(R0605B) 《随意条件》A
 単に債務者の意思のみに係る停止条件を付した法律行為は,無効となる(民法134条)。
(R0605C) 《不正の成就》
 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたとき,相手方は,その条件が成就しなかったものとみなすことができる(民法130条2項)。
(R0605D) 《身分行為》
 認知には,条件を付すことが[できない](民法127条)。
(R0605E) 《不法条件》
 不法な行為をしないことを条件とする法律行為は,[無効:×無条件]となる(民法132条)。

(R0606) 【時 効】

(R0606A) 《自己の物》
 不動産の贈与を受け,所有権に基づいて自己の物として不動産を占有する者は,当該不動産について,取得時効を理由として所有権を有することを主張することが[できる](民法162条1項)。
(R0606B) 《期限の定めなし》@
 期限の定めのない債権の消滅時効は,[債権成立の時:×債務者が履行の請求を受けた時]から進行する(民法166条1項)。
(R0606C) 《後順位抵当権者》B
 後順位抵当権者は,先順位抵当権の被担保債権の消滅により当該後順位抵当権者に対する配当額が増加する場合でも,当該先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を《援用》することが[できない](民法145条)。
(R0606D) 《初日不算入》
 時効期間を計算するに当たっては,その期間が午前零時から始まるときを除き,期間の初日は算入しない(民法140条)。
(R0606E) 《保証人》
 主たる債務者が主たる債務について時効の利益を放棄した場合でも,保証人は,主たる債務の消滅時効を【援用】することができる(民法145条)(大判昭7.6.21)。

(R0607) 【占 有】

(R0607A) 《占有の態様等》
 占有の態様等に関して,占有者は,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と占有をするものと推定され,占有者が善意であることも[推定される](民法186条1項)。
(R0607B) 《果実の収取》
 悪意の占有者は,果実の収取を怠った場合,収取を怠った果実の代価を償還する義務を[負う](民法190条1項)。
(R0607C) 《善意の他主占有》
 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し,又は損傷したとき,所有の意思のない善意の占有者は,損害の全部の賠償をする義務を負う(民法191条)。
(R0607D) 《悪意の擬制》B
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したとき,[その訴えの提起の時から:×占有を始めた時にさかのぽって]悪意の占有者とみなされる(民法189条2項)。
(R0607E) 《前主の占有》
 占有を始めた時に悪意であった相続人が占有を始めた時に善意であった被相続人を相続した場合に,その相続人が被相続人の占有を併せて主張するとき,相続人が占有を始めた時に悪意でも,善意と判定される(民法185条)。

(R0608) 【相隣関係】

(R0608A) 《幅員の変更》
 の所有者は,対岸の土地が他人の所有に属するとき,当該土地の所有者の承諾を得なければ,当該堀の幅員を変更してはならない(民法219条1項)。
(R0608B) 《工作物の使用》
 土地の所有者は,その所有地の水を通過させるに当たり,低地の所有者の承諾を[得なくても],当該低地の所有者が設けた工作物を使用することが[できる](民法221条1項)。
(R0608C) 《堰》
 水流地の所有者は,他人が所有する対岸の土地に付着させてを設けたときは,これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない(民法222条1項)。
(R0608D) 《設備の設置》
 土地の所有者は,他の土地に設備を設置しなければ電気の供給を受けることができない場合であっても,当該他の土地の所有者の承諾を[得なくても],当該設備を設置することが[できる](民法213条の2第1項)。
(R0608E) 《住家の立入り》
 土地の所有者が境界付近における障壁の修繕をするために隣地を使用する必要がある場合であっても,隣地上の住家については,その居住者の承諾を得なければ,立ち入ることはできない(民法209条1項)。

(R0609) 【共有物の分割】

(R0609A) 《不分割特約》
 共有者は,共有物について,5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる(民法256条1項)。
(R0609B) 《裁判分割》
 共有者は,他の共有者が所在不明であることにより,共有物の分割についての協議をすることができない場合,裁判所に共有物の分割を請求することができる(民法258条1項)。
(R0609C) 《分割方法》
 裁判所は,共有物の現物を分割する方法により共有物を分割することができない場合に[限らず],共有者に債務を負担させて,他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法により共有物の分割を命ずることができる(民法258条2項2号)。
(R0609D) 《遺産分割》
 甲土地を所有していたAが死亡し,B及びCがAを相続した場合に,甲土地の分割についてBC間で協議が調わないとき,B又はCは,遺産分割の審判を[申し立てるべきであり],共有物分割の訴えを提起することは[できない](民法258条1項)(最判昭62.9.4)。
(R0609E) 《分割への参加》
 A及びBが共有する甲土地について抵当権を有するCは,甲土地の分割に参加することができる(民法260条1項)。

(R0610) 【地役権】

(R0610A) 《付従性》
 A所有の甲土地にB所有の乙土地のための【地役権】が設定され,その後,BがCに乙土地を売却し,その旨の登記がされた場合,Cは,Aに対し,甲土地の【地役権】を主張することができる(民法281条1項)。
(R0610B) 《継続的・客観的》
 A所有の甲土地にB所有の乙土地のための【通行地役権】が設定され,その後,AがCに甲土地を売却した場合に,その売却の時に,甲土地がBによって継続的に使用されていることがその位置,形状,構造等の物理的状況から客観的に明らかであり,Cがそのことを認識することが可能であれば,Cが【通行地役権】が設定されていることを知らなかったときでも,Bは,地役権の設定の登記が[なくても],Cに対し,甲土地の【通行地役権】を主張することが[できる]。
(R0610C) 《不可分性》
 A所有の甲土地に,B,C及びDが共有する乙土地のための【地役権】が設定されている場合,Bは,乙土地の自己の持分につき,当該【地役権】を消滅させることができない(民法282条1項)。
(R0610D) 《眺望地役権》
 A所有の甲土地にB所有の乙土地上の丙建物からの眺望を確保するための【地役権】が設定されている場合に,Bが乙土地のうち丙建物が存しない部分をCに譲渡したとき,当該【地役権】は,Cが取得した土地のために[存続しない]。
(R0610E) 《時効取得》
 Aが,B所有の甲土地の地中に通された送水管を使用して,外形上認識し得ない形でA所有の乙土地への引水を継続して行っていた場合,Aは,乙土地のための甲土地の【引水地役権】を時効によって取得することができない(民法283条)。

(R0611) 【留置権】

(R0611A) 《順次譲渡》
 AがBに対して甲建物を売却した後,Aが甲建物を引き続き占有していたが,Bがその代金全額を支払う前に甲建物をCに対して売却した場合において,CがAに対して甲建物の明渡しを請求したとき,Aは,Bに対する売買代金債権を被担保債権として【留置権】を主張することができる(最判昭47.11.16)。
(R0611B) 《二重譲渡》
 AがBに対して甲建物を売却して引き渡した後,AがCに対して甲建物を売却し,その旨の登記がされた場合に,CがBに対し甲建物の明渡しを請求したとき,Bは,Aに対する債務不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として《留置権》を主張することが[できない](最判昭43.11.21)。
(R0611C) 《地主と建物賃借人》
 A所有の甲土地を賃借したBが,甲土地上に乙建物を建築し,Cに乙建物を賃貸した場合に,Cが乙建物について必要費を支出した後,Bの賃料不払を理由にAB間の賃貸借契約が解除され,AがCに対して乙建物からの退去及び甲土地の明渡しを請求したとき,Cは,Bに対する必要費償還請求権を被担保債権とする《留置権》を主張して,甲土地の明渡しを拒むことが[できない](民法295条)。
(R0611D) 《清算金》
 A所有の甲建物について譲渡担保権の設定を受けたBが,当該譲渡担保権の実行として甲建物をCに売却した場合に,CがAに対して甲建物の明渡しを請求したとき,Aは,Bに対する清算金支払請求権を被担保債権として【留置権】を主張することができる(最判平9.4.11)。
(R0611E) 《解除後の有益費》D
 Aを賃借人とし,Bを賃貸人とする甲建物の賃貸借契約がAの賃料不払を理由に解除された後,Aが自らに占有権原のないことを知りながら甲建物をなお占有している間に甲建物について有益費を支出した場合に,BがAに対して甲建物の明渡しを請求したとき,Aは,Bに対する有益費償還請求権を被担保債権として《留置権》を主張することができない(民法295条2項)(最判昭46.7.16)。

(R0612) 【先取特権】

(R0612A) 《共益の費用》
 共益の費用のうち全ての債権者に有益でなかったものについては,共益の費用の【先取特権】は,その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する(民法307条2項)。
(R0612B) 《賃借権の譲渡》
 建物の賃借権の譲渡が適法にされた場合,建物の賃貸人の【先取特権】は,賃借権の譲受人がその建物に備え付けた動産に[及ぶ](民法314条)。
(R0612C) 《不動産の工事》
 不動産の工事の【先取特権】は,工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り,その増加額についてのみ存在する(民法327条2項)。
(R0612D) 《後の保存者》@
 同一の動産について動産の保存の【先取特権】が互いに競合する場合には,[]の保存者が[前]の保存者に優先する(民法330条1項)。
R0612E) 《行為後直ちに存》B
 不動産の保存の【先取特権】の効力を保存するためには,保存行為[が完了した後直ちに:×の前にその費用の予算額を]登記しなければならない(民法337条)。

(R0613) 【抵当権の効力】

(R0613A) 《合体》
 抵当権が設定されている甲建物と抵当権が設定されていない乙建物がその問の隔壁を除去する工事により一棟の建物となった場合に,甲建物と乙建物が互いに主従の関係になかったとき,甲建物に設定されていた抵当権は[甲建物と乙建物の持分割合で存続する]。
(R0613B) 《借地権》
 土地の賃借人が当該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合,その抵当権の効力は,当該土地の賃貸人の承諾が[なくても],当該土地の賃借権権に[及ぶ](民法370条)(最判昭40.5.4)。
(R0613C) 《敷金の充当》
 抵当権が設定されている建物について賃貸借契約が締結され,敷金が授受された場合に,当該賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた後に,当該賃貸借契約が終了し,当該建物が明け渡されたとき,賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する(最判平14.3.28)。
(R0613D) 《物上代位》
 抵当権に基づき物上代位権を行使する債権者は,他の債権者による債権差押事件に配当要求をすることによって,優先弁済を受けることが[できない](最判平13.10.25)。
(R0613E) 《差止め》
 第三者が抵当不動産を損傷しようとしているとき,抵当権者は,当該第三者に対し,その行為の差止めを求めることができる(最判平11.11.24)。

(R0614) 【抵当不動産の第三取得者】

(R0614A) 《代価弁済》A
 抵当不動産について所有権を買い受けた第三者が,抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価弁済したとき,【抵当権】は,その第三者のために消滅する(民法378条)。
(R0614B) 《消滅請求》
 抵当権の被担保債務の保証人が抵当不動産の所有権を取得した場合,当該保証人は,《抵当権消滅請求》をすることができない(民法380条)。
(R0614C) 《通知》
 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求の書面の送付を受けた抵当権者が抵当権を実行して競売の申立てをするとき,法定の期間内に,債務者及び当該抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない(民法385条)。
(R0614D) 《買受人》
 抵当不動産の第三取得者は,抵当権の実行としての競売において,買受人となることが[できる](民法390条)。
(R0614E) 《必要費》
 抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費を支出した場合に,抵当権の実行により抵当不動産が競売されたとき,当該第三取得者は,競売による抵当不動産の売却代金から抵当権者に優先してその支出した額の償還を受けることが[できる](民法391条)。

(R0615) 【元本確定前の根抵当権】

(R0615A) 《確定請求》
 根抵当権者は:,担保すべき元本の確定すべき期日の定めがある場合,当該期日の前に担保すべき元本の確定を請求することが[できない](民法398条の19第3項)。
(R0615B) 《確定期日》
 根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日を定める場合,その期日は,これを定めた日から5年以内でなければならない(民法398条の6第3項)。
(R0615C) 《順位の譲渡》
 抵当権の順位の譲渡を受けた根抵当権者が,その根抵当権の譲渡をした場合,その譲受人は,抵当権の順位の譲渡の利益を受ける(民法398条の15)。
(R0615D) 《一部譲渡》
 根抵当権の共有者は,他の共有者の同意を[得て],その有する持分を譲り渡すことができる(民法398条の13)。
(R0615E) 《分割譲渡》
 根抵当権者は,その根抵当権を2個の根抵当権に分割して,その一方を譲り渡すことが[できる](民法398条の12第2項)。

(R0616) 【詐害行為取消権】

(R0616A) 《担保の供与》
 BがCから[既存の債務について:×新たに借入れを行うと同時に同額]の担保を供与した場合に,当該借入れ及び担保供与によりBが他の債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせたとき,Aは,BとCとが通謀して他の債権者を害する意図をもってこれを行ったときに限り,BのCに対する当該担保供与行為について【詐害行為取消請求】をすることができる(民法424条の3第1項)。
(R0616B) 《資力の回復》
 Bが支払不能の時にCに対する債務を弁済したが,その後,Bが支払不能の状態から回復した場合,Aは,BのCに対する当該弁済について詐害行為取消請求をすることができない(民法424条)。
(R0616C) 《代物弁済》
 BがCに対して負う1000万円の債務について,時価3000万円の甲土地をもって代物弁済をした場合において,B及びCがAを害することを知っていたとき,Aは,〈×Bが支払不能の時に当該代物弁済をしたときに限り〉,債務額を超える2000万円の部分について詐害行為取消権を行使して価額の償還を請求することができる(民法424条の4)。
(R0616D) 《転得者の悪意》
 Bが,Aを害することを知って唯一の資産である甲土地を市場価格よりも著しく低額でCに売却し,その後,DがCから甲土地を買い受けた場合,Aは,C及びDが,甲土地をそれぞれ取得した当時,Bの行為が債権者を害することを知っていたときに限り,Dの当該買受け行為について詐害行為取消請求をすることができる(民法424条の5)。
(R0616E) 《相殺》
 BがCにした1000万円の金銭債務に対する弁済についで,Aが詐害行為取消権を行使し,Cから直接支払を受けた場合,Aは,Bに対して有する債権と,支払を受けた金銭についてのBのAに対する返還請求権とを対当額で相殺することができる(民法424条の9第1項)。

(R0617) 【保 証】

(R0617A) 《電磁的記録》
 保証契約は,その内容を記録した電磁的記録によっても有効に締結することができる(民法446条3項)。
(R0617B) 《極度額》
 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものは,主たる債務の元本,主たる債務に関する利息,違約金,損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は捐害賠償の額について,その全部に係る極度額を定めなければ,その効力を生じない(民法465条の2第2項)。
(R0617C) 《元本確定》
 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が[個人:×法人]であるものにおける主たる債務の元本は,主たる債務者が死亡したとき,確定する(民法465条の4第1項3号)。
(R0617D) 《公正証書》
 事業の[ために負担した貸金等債務:×用に供する建物の賃貸借契約に基づく賃料債務]を主たる債務とする保証契約は,その契約の締結に先立ち,公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ,その効力を生じない(民法465条の6第1項)。
(R0617E) 《情報の提供》
 主たる債務者は,事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を法人でない者に委託する場合,その者に対し,財産及び収支の状況を含む民法所定の事項に関する情報提供しなければならない(民法465条の10第1項)。

(R0618) 【贈 与】

(R0618A) 《他人物贈与》
 他人物を目的とする贈与は,贈与者がその物の所有権を取得した時から[移転する義務を負う:×その効力を生ずる](民法551条1項)。
(R0618B) 《書面によらない贈与》
 受贈者は,書面によらない贈与であっても,履行の終わった部分について,解除することは[できない](民法550条)。
(R0618C) 《定期贈与》
 AがBに対して一定の財産を定期的に贈与する旨を約した場合に,Aが死亡したとき,当該贈与は,その効力を失う(民法552条)。
(R0618D) 《死因贈与》
 15歳に達した者が死因贈与をするには,その法定代理人の同意を得ることを[要する](民法554条)。
(R0618E) 《負担付贈与》
 Aが,BがCに10年間にわたり毎年200万円を支払うという負担付きで,Bに対して4000万円に相当すると考えた甲建物を贈与した場合に,甲建物に不具合が存在していたために3000万円の価値しかないことが判明したときでも,Bは,Aに対し,Cに支払うべき金銭の減額を請求することはできない(民法553条)。

(R0619) 【組 合】

(R0619A) 《業務の決定》
 組合の業務の決定は,業務執行者が[いないとき],組合員の過半数をもってする(民法670条1項)。
(R0619B) 《組合契約の解除》
 組合員は,他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として,組合契約を解除することができない(民法667条の2第2項)。
(R0619C) 《組合財産》
 組合員の債権者は,組合財産についてその権利を行使することができない(民法677条)。
(R0619D) 《脱退前》
 脱退した組合員は,その脱退前に生じた組合の債務について,従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う(民法680条の2第1項)。
(R0619E) 《加入前》
 組合の成立後に加入した組合員は,その加入前に生じた組合の債務を弁済する責任を[負わない](民法677条の2第2項)。

(R0620) 【補 助】

(R0620A) 《補助開始の審判》
 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには,本人の同意がなければならない(民法15条2項)。
(R0620B) 《代理権の付与》
 補助開始の審判は,被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判又は被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判とともにしなければならない(民法876条の9第1項)。
(R0620C) 《目録作成》
 [後見人:×補助人]は,遅滞なく[被後見人:×被補助人]の財産の調査に着手し,法定の期問内に,その調査を終わり,かつ,その目録を作成しなければならない(民法853条第1項)。
(R0620D) 《補助監督人》
 補助人の兄弟姉妹は,補助監督人となることができない(民法876条の8第2項)。
(R0620E) 《報酬》
 補助監督人と補助人との間で補助人の報酬の額を合意した場合,家庭裁判所は,当該合意した額の報酬を補助人に[付与する訳ではない](民法876条の7第2項)。

(R0621) 【扶 養】

(R0621A) 《家庭裁判所》
 扶養権利者を扶養した扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の分担額について,扶養義務者の問で協議が調わなかったとき,家庭裁判所が当該分担額を審判で定める(民法879条)。
(R0621B) 《事情の変更》
 扶養権利者と扶養義務者との間で扶養の程度又は方法について協議が調った後に,事情の変更があったとき,家庭裁判所は,その協議の変更又は取消しをすることができる(民法880条)。
(R0621C) 《3親等内》
 家庭裁判所は,特別の事情があっても,扶養を受けるべき者の父母の兄弟姉妹の子に扶養義務を負わせることは[できない](民法877条2項)。
(R0621D) 《扶養の順序》
 ある扶養権利者に対して扶養義務者が数人ある場合に,扶養義務者の間で扶養をすべき者の順序について協議が調ったとき,当該扶養権利者は,その協議により定められた順序に従って扶養の請求を[する必要はない](民法878条)。
(R0621E) 《放棄》
 扶養権利者は,扶養義務者との間で扶養料の具体的な額について協議をする前に扶養を受ける権利を放棄することが[できない](民法881条)。

(R0622) 【遺 言】

(R0622A) 《証人》
 証人となることができない者が同席して作成された公正証書遺言は,民法所定の証人が立ち会っている場合,[有効]である(民法969条1号)。
(R0622B) 《指印》
 自筆証書によって遺言をする場合にしなければならない押印は,指印によることが[できる](民法968条1項)。
(R0622C) 《自書》
 遺言者が自筆証書遺言に添付した片面にのみ記載のある財産目録の毎葉に署名し,押印していれば,当該目録について自書することを要しない(民法968条2項)。
(R0622D) 《成年被後見人》
 成年被後見人は,事理を弁識する能力を一時回復した時に,医師二人の立会いがあれば,自筆証書によって遺言をすることができる(民法973条1項)。
(R0622E) 《日付》
 自筆証書遺言に記載された日付が真実の作成日付と相違する場合に,それが誤記であること及び真実の作成日付が証書の記載から容易に判明するとき,当該遺言は,[有効]である(民法968条1項)(最判昭52.11.21)。

(R0623) 【特別の寄与】

(R0623A) 《配偶者》
 Aには,配偶者B及び子Cがおり,BがAに対して無償で療養看護をしていたとこ.ろ,Aが死亡し,B及びCがAを相続した。この場合,Bが療養看護をしたことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと[認められず],Bは,Cに対し,《特別寄与料》の支払を請求することが[できない](民法1050条1項)。
(R0623B) 《非相続人》
 Aには,子B及びCがおり,Cの配偶者DがAに対して無償で療養看護をしていたところ,Aが死亡し,B及びCがAを相続した。この場合に,Dが療養看護をしたこことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるとき,Dは,B及びCに対し,【特別寄与料】の支払を請求することができる(民法1050条1項)。
(R0623C) 《生活費の援助》
 Aには,子Bがおり,Aの弟であるCが定期的にA名義の預金口座に現金を振込送金し,生活費の援助をしていたところ,Aが死亡し,BがAを相続した。この場合,CがAの生活費を援助したことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと[認められず],Cは,Bに対し,《特別寄与料》の支払を請求することが[できない](民法1050条1項)
(R0623D) 《家庭裁判所》
 特別寄与者と相続人との間で【特別寄与料】の支払について協議が調わない場合,特別寄与者は,法定の期間内に,家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる(民法1050条2項)。
(R0623E) 《額》
 【特別寄与料】のは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない(民法1050条4項)。

民 法(令和6年)