(最判平4.3.19) 売買予約完結権の消滅時効(重判1)

 売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記のされた不動産につき所有権移転登記を経由した第三取得者は,予約完結権の消滅時効を援用することができる。

 ところで,民法145条にいう当事者として消滅時効を援用し得る者は,権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されるところ,売買予約に基づく所有権移転請求権保全仮登記の経由された不動産につき所有権を取得してその旨の所有権移転登記を経由した者は,予約完結権が行使されると,いわゆる仮登記の順位保全効により,仮登記に基づく所有権移転の本登記手続につき承諾義務を負い,結局は所有権移転登記を抹消される関係にあり(不動産登記法105条,146条1頃),その反面,予約完結権が消滅すれば所有権を全うすることができる地位にあるから,予約完結権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり,その消滅時効を援用することができるものと解するのが相当である。これと見解を異にする大審院の判例(大判昭9.5.2)は変更すべきものである。