(2123A) 《金銭の支払》 Aが死亡し,Aの法定相続人が妻B,子C及び子Dのみである場合,Aの遺産である現金については,遺産分割を待つことなく,Bが2分の1,C及びDが各4分の1を取得[するわけではない](最判平4.4.10)。