(最判平4.4.10) 金銭に対する遺産分割前の相続人の権利(重判10)

 相続人は,遺産の分割までの間は,相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して,自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。

(2123A) 《金銭の支払》
 Aが死亡し,Aの法定相続人が妻B,子C及び子Dのみである場合,Aの遺産である現金については,遺産分割を待つことなく,Bが2分の1,C及びDが各4分の1を取得[するわけではない](最判平4.4.10)。