被害者に対する加害行為と被害者のり患していた疾患とがともに原因となって
損害が発生した場合において,当該疾患の態様,程度などに照らし,加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは,裁判所は,
損害賠償の
額を定めるに当たり,民法722条2項の
過失相殺の規定を類推適用して,被害者の当該疾患をしんしゃくすることができるものと解するのが相当である。
けだし,このような場合においてもなお,被害者に生じた損害の全部を加害者に賠償させるのは,損害の公平な分担を図る損害賠償法の理念に反するものといわなければならないからである。