(最判平4.11.6) 異議なき承諾と抵当権の復活(重判5)
Aから土地を買い受けたBが所有権移転登記を受ける直前,AがCのためにこの土地に抵当権を設定してその登記をしたのでBがCに対するAの債務を代位弁済したが,その後CはAに対する債権および抵当権をDに譲渡しAが異議を留めない承諾をし,抵当権移転の付記登記がされたというとき,抵当権は抵当不動産の第三取得者Bに対する関係では復活しない。