(最判平11.2.26) 消滅時効の援用権者

譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張して明渡しを拒む譲渡担保権設定者に対して,譲渡担保権者から目的物を譲り受けた第三者からする,当該請求権の消滅時効の援用

 譲渡担保権者から被担保債権の弁済期後に譲渡担保権の目的物を譲り受けた第三者は,譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対して有する清算金支払請求権につき,消滅時効を援用することができるものと解するのが相当である。けだし,民法145条所定の当事者として消滅時効を援用し得る者は,権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されるところ,右第三者は,所有権に基づき,目的物を占有する譲渡担保権設定者に対してその引渡しを求めても,譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張したときには,無条件でその引渡しを受けることができず,また,留置権に基づく競売がされたときにはこれにより目的物の所有権を失うことがあるという制約を受けているが,清算金支払請求権が消滅することにより目的物の所有権についての右制約を免れることができる地位にあり,清算金支払請求権の消滅によって直接利益を受ける者に当たるということができるからである。譲渡担保権設定者は,右第三者に対する行為により清算金支払請求権の消滅時効を中断する方法を有しないが,債務者である譲渡担保権者に対してその消滅時効を中断する措置を 講ずれば,被担保債権の存続する限り目的物を留置し得るという留置権の性質上,右第三者に対してもその効力が及ぶことになるから,右のように解しても譲渡担保権設定者に不当に不利益を及ぼすものではない。