(最判平11.3.9) 売買による所有権移転登記を相続に更正は不

 被相続人の生存中に売買を原因として相続人の1人に対する所有権移転登記がされた場合,被相続人の死亡後に,右登記を相続を原因とするものに改めるとの更正登記手続をすることはできないものと解すべきである。
 けだし,右登記がされた当時被相続人は生存中で,同人につき相続が開始することがあり得ないのは明らかであり,右更正登記手続は,帰するところ,実体法上は生ずることのない物権変動を原因とする登記を行うものであって,これを認めることはできないからである。