毎月X日と定められた返還期日が,休日に当たるときの返還期日は,いつか?
(最判平11.3.11)
原審は,(1) 返済期日として定められた日が休日に当たる場合に返済期日をその前日とするのか翌日とするのかは当該契約条項の解釈にゆだねられ,書面にその旨の記載がない場合に当然にそのいずれかに定まるものではない。(2)
Yが交付した前記貸付契約説明書及び償還表は,その記載自体において返済期日が休日に当たる場合の取扱いが不明確であるから,「各回の返済期日及び返済金額」の記載としては不十分である。(3)
したがって貸金業規制法43条の規定によりみなし弁済の効果を生ずるための要件である17条にいう書面の交付がされたとはいえないから,受取証書の交付の有無について判断するまでもなく,本件過払いを有効な利息または遅延損害金の債務の弁済とみなすことはできないとして,本件過払いの限度でXらの請求を認容した。
最高裁は以下の理由で原審がXらの請求を認容した部分を破棄し,原審に差し戻した。
1 毎月1回ずつの分割払によって元利金を返済する約定の消費貸借契約において,返済期日を単に『毎月X日』と定めただけで,その日が日曜日その他の一般の休日に当たる場合の取扱いが明定されなかった場合には,その地方においては別異の慣習があるなどの特段の事情がない限り,契約当事者間にX日が右休日であるときはその翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったことが推認されるものというべきである。現代社会においてはそれが一般的な取引の慣習になっていると考えられるからである(民法142条参照)。
そして,右黙示の合意があったと認められる場合においては,17条書面によって明らかにすべき『各回の返済期日』としては,明示の約定によって定められた『毎月X日』という日が記載されていれば足りると解するのが相当である。けだし,契約当事者間に右黙示の合意がある場合には,17条書面にX日が右休日に当たる場合の取扱いについて記載されていなくても,契約の内容が不明確であることにより債務者や保証人が不利益を被るとはいえず,(貸金業規制)法が17条書面に『各回の返済期日』を記載することを要求した趣旨に反しないからである。
2 これを本件について見ると,上告人がA及びXらに交付した各貸付契約説明書には,返済期日として『毎月25日』又は『毎月3日』と記載されるにとどまり,これらの日が右休日に当たる場合の取扱いについての記載はなかったのであるが,前記の推認を否定すべき特段の事情があったことの主張立証はないから,上告人とA及びXらとの間に25日又は3日が右休日に当たる場合にはその翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったことが推認されるものというべきである。したがって,右各貸付契約説明書は,『各回の返済期日』の記載に欠けるところはなく,(貸金業規制)法17条の要件を満たすものということができる。