(最判平11.4.16) 債権質設定者の破産の申立

債権質設定者は,当該債権に基づき,破産の申立てができるか? 否定説
 債権が質権の目的とされた場合において,質権設定者は,質権者の同意があるなどの特段の事情のない限り,当該債権に基づき当該債権の債務者に対して破産の申立てをすることはできないものと解するのが相当である。
 けだし,質権の目的とされた債権については,原則として,質権設定者はこれを取り立てることができず,質権者が専ら取立権を有すると解されるところ(民法367条参照),当該債権の債務者の破産は,質権者に対し,破産手続による以外当該債権の取立てができなくなるという制約を負わせ(破産法16条参照),また,本件のように当該債権の債務者が株式会社である場合には,会社の解散事由となって(商法404条1号参照),質権者は破産手続による配当によって満足を受けられなかった残額については通常その履行を求めることができなくなるという事態をもたらすなど,質権者の取立権の行使に重大な影響を及ぼすものであるからである。これと同旨をいう原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。