(最判平11.6.11) 遺産分割協議と詐害行為取消権

遺産分割協議は,詐害行為取消権行使の対象となるか?
また,相続放棄は,詐害行為取消権行使の対象となるか?
(最判平11.6.11)
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。
けだし,遺産分割協議は,相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について,その全部又は一部を,各相続人の単独所有とし,又は新たな共有関係に移行させることによって,相続財産の帰属を確定させるものであり,その性質上,財産権を目的とする法律行為であるということができるからである。そうすると,前記の事実関係の下で,被上告人は本件遺産分割協議を詐害行為として取り消すことができるとした原審の判断は,正当として是認することができる。記録によって認められる本件訴訟の経緯に照らすと,原審が所論の措置を探らなかったことに違法はない。所論引用の判例は,事案を異にし本件に適切でない。

判例(最判昭49.9.20)は,相続放棄につき否定しているが,これは相続の資格そのものを遡及的絶対的に喪失させるものであり,遺産分割とは異なる。