(最判平11.6.11) 遺言者死亡前の遺言無効確認の訴え

 遺言は遺言者の死亡により初めてその効力が生ずるものであり(民法985条1項),遺言者はいつでも既にした遺言を取り消すことができ(同法1022条),遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときには遺贈の効力は生じない(同法994条1項)のであるから,遺言者の生存中は遺贈を定めた遺言によって何らの法律関係も発生しないのであって,受遺者とされた者は,何らかの権利を取得するものではなく,単に将来遺言が効力を生じたときは遺贈の目的物である権利を取得することができる事実上の期待を有する地位にあるにすぎない。したがって,このような受遺者とされる者の地位は,確認の訴えの対象となる権利又は法律関係には該当しないというべきである。遺言者が心神喪失の常祝にあって,回復する見込みがなく,遺言者による当該遺言の取消し又は変更の可能性が事実上ない状態にあるとしても,受遺者とされた者の地位の右のような性質が変わるものではない。