公道に1.45メートル接する土地上の建築基準法施行前からあった建物が取り壊された場合に同土地の所有者につきいわゆる接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権
民法210条は,相隣接する土地の利用の調整を目的として,特定の土地がその利用に関する往来通行につき必要不可欠な公路に至る通路を欠き袋地に当たる場合に,囲繞地の所有者に対して袋地所有者が囲繞地を通行することを一定の範囲で受忍すべき義務を課し,これによって,袋地の効用を全うさせようとするものである。一方,建築基準法43条1項本文は,主として避難又は通行の安全を期して,接道要件を定め,建築物の敷地につき公法上の規制を課している。このように,右各規定は,その趣旨,目的等を異にしており,単に特定の土地が接道要件を満たさないとの一事をもって,同土地の所有者のために隣接する他の土地につき接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権が当然に認められると解することはできない。