(最判平11.9.9) 根抵当権の実行と被担保債権の消滅時効の中断
債権者が,根抵当権の極度額を超える金額の被担保債権を請求債権として当該
根抵当権の実行
としての不動産競売の申立てをし,競売開始決定がされて同決定正本が債務者に送達された場合,被担保債権の
消滅時効
中断の効力は,当該
極度額
の範囲にとどまらず,請求債権として表示された当該被担保債権の
全部
について生じると解するのが相当である。