(最判平11.9.9) 不動産競売の申立の取下と被担保債権の消滅時効中断

1 債権者から物上保証人に対する根抵当権の実行としての競売の申立てがされ,執行裁判所が,競売開始決定をした上,同決定正本を債務者に送達した場合には,時効の利益を受けるべき債務者に差押えの通知がされたものとして,民法155条により,債務者に対して当該根抵当権の実行に係る被担保債権について消滅時効の中断の効力を生ずる。しかし,債権者が根抵当権の実行としての競売を申し立て,競売開始決定正本が債務者に送達されても,根抵当権の被担保債権について催告(同法153条)としての効力が生ずるものではないと解すべきである。そして,物上保証人に対する不動産競売において,債務者に対する同法155条による被担保債権の消滅時効中断の効力が生じた後,債権者が不動産競売の申立てを取り下げたときは,右時効中断の効力は,差押えが権利者の請求によって取り消されたとき(同法154条)に準じ,初めから生じなかったことになると解するのが相当である。

2 これを本件についてみると,前記事実関係によれば,Bは,平成7年1月27日,Aに対して本件根抵当権の極度額に相当する1,500万円を支払い,Aは,同日,本件根抵当権の実行としての不動産競売の申立てを取り下げたというのであるから,本件根抵当権の実行に係る被担保債権である本件貸金債権についての民法155条による消滅時効中断の効力は初めから生じなかったことになる。そして,Aがした本件根抵当権の実行としての不動産競売の申立て及びその競売開始決定正本の債務者への送達が同法153条の催告としての効力を有すると解することはできず,Aの主張する他の消滅時効の中断事由を認めることもできないから,本件貸金債権は,Bの消滅時効の援用により消滅したものというべきである。