(最判平11.11.9) 主たる債務者の免責決定と保証人の消滅時効の援用

 免責決定の効力を受ける債権は,債権者において訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなり,右債権については,もはや民法166条1項に定める「権利ヲ行使スルコトヲ得ル時」を起算点とする消滅時効の進行を観念することができないというべきであるから,破産者が免責決定を受けた場合には,右免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は,その債権についての消滅時効援用することはできないと解するのが相当である。