(最判平11.11.9) 土地の共有と境界確定の訴え

 境界の確定を求める訴えは,隣接する土地の一方又は双方が数名の共有に属する場合には,共有者全員が共同してのみ訴え,又は訴えられることを要する固有必要的共同訴訟と解される。したがって,共有者が右の訴えを提起するには,本来,その全員が原告となって訴えを提起すべきものであるということができる。しかし,共有者のうちに右の訴えを提起することに同調しない者がいるときには,その余の共有者は,隣接する土地の所有者と共に右の訴えを提起することに同調しない者を被告にして訴えを提起することができるものと解するのが相当である。
 けだし,境界確定の訴えは,所有権の目的となるべき公簿上特定の地番により表示される相隣接する土地の境界に争いがある場合に,裁判によってその境界を定めることを求める訴えであって,所有権の目的となる土地の範囲を確定するものとして共有地については共有者全員につき判決の効力を及ぼすべきものであるから,右共有者は,共通の利益を有する者として共同して訴え,又は訴えられることが必要となる。しかし,共有者のうちに右の訴えを提起することに同調しない者がいる場合であっても,隣接する土地との境界に争いがあるときにはこれを確定する必要があることを否定することはできないところ,右の訴えにおいては,裁判所は,当事者の主張に拘束されないで,自らその正当と認めるところに従って境界を定めるべきであって,当事者の主張しない境界線を確定しても民訴法246条の規定に違反するものではないのである。このような右の訴えの特質に照らせば,共有者全員が必ず共同歩調をとることを要するとまで解する必要はなく,共有者の全員が原告又は被告いずれかの立場で当事者として訴訟に関与していれば足りると解すべきであり,このように解しても訴訟手続に支障を来 すこともないからである。
 そして,共有者が原告と被告とに分かれることになった場合には,この共有者間には公簿上特定の地番により表示されている共有地の範囲に関する対立があるというべきであるとともに,隣地の所有者は,相隣接する土地の境界をめぐって,右共有者全員と対立関係にあるから,隣地の所有者が共有者のうちの原告となっている者のみを相手方として上訴した場合には,民訴法47条4項を類推して,同法40条2項の準用により,この上訴の提起は,共有者のうちの被告となっている者に対しても効力を生じ,右の者は,被上訴人としての地位に立つものと解するのが相当である。