患者が,輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして,
輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合,このような意思決定をする権利は,人格権の一内容として尊重されなければならない。そして,Aが,宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有しており,輸血を伴わない手術を受けることができると期待してBに入院したことをD医師らが知っていたなど本件の事実関係の下では,Dらは,手術の際に輸血以外には救命手段がない事態が生ずる可能性を否定し難いと判断した場合には,Aに対し,Bとしてはそのような事態に至ったときには輸血するとの方針を採っていることを説明して,Bへの入院を継続した上,Dらの下で本件手術を受けるか否かをA自身の
意思決定にゆだねるべきであったと解するのが相当である。
ところが,Dらは,本件手術に至るまでの約1か月の間に,手術の際に輸血を必要とする事態が生ずる可能性があることを認識したにもかかわらず,Aに対してBが採用していた右方針を説明せず,同人及び被上告人らに対して輸血する可能性があることを告げないまま本件手術を施行し,右方針に従って輸血をしたのである。そうすると,本件においては,Dらは,右説明を怠ったことにより,Aが輸血を伴う可能性のあった本件手術を受けるか否かについて
意思決定をする権利を奪ったものといわざるを得ず,この点において同人の
人格権を侵害したものとして,同人がこれによって被った精神的苦痛を慰謝すべき責任を負うものというべきである。