〔事実の概要〕
X(原告・被控訴人・被上告人)銀行は,Aに対して貸金債権を有し,確定判決(Aが×銀行に6005万円余を支払うべき旨)を得ている。Aは,B会社の取締役であったが,多額の負債を抱え,取締役を退任し,収入が途絶え,無資力となった。
Y(被告・控訴人・上告人)は,Aと婚姻していたが,平成6年6月1日協議離婚をした。そして,YとAは,他の債権者を害することを知りながら,同月20日,AがYに対して,生活費補助として,同月からYが再婚するまで毎月10万円を支払うことおよび離婚に伴う慰謝料として2000万円を支払うことを約し(「本件合意」という),これに基づき執行認諾文言付きの公正証書が作成された。
Xは,前記確定判決に基づき,大阪地方裁判所に対して,AのB会社に対する給料および役員報酬債権につき差押命令を申し立て,同裁判所は,平成7年8月23日,差押命令を発した。他方,Yも,前記公正証書に基づき,大阪地方裁判所に対して,AのB会社に対する給料および役員報酬債権につき差押命令を申し立て,同裁判所は,平成8年4月18日,差押命令を発した。B会社は,平成8年6月24日,大阪法務局に261万円余を供託した。
大阪地方裁判所は,YとXとの各配当額を各請求債権額に応じて案分して定めた配当表(「本件配当表」という)を作成したところ,Xは異議の申出をした。そして,本訴において,Yは,主位的請求として,本件合意が通謀虚偽表示により無効であるとして,本件配当表につきXに全額を配当するように変更を求め,予備的請求として,詐害行為取消権に基づき,YとAとの間の本件合意を取り消し,本件配当表を同様に変更することを求めた。
第一審は,×の主位的請求を認容した。これに対して原審は,本件合意が通謀虚偽表示であるとはいえないが,生活費補助および慰謝料の額は,その中に財産分与的要素が含まれているとしても不相当に過大であって,財産分与に仮託してなされたものであって,詐害行為に該当するとして,予備的請求を認容した。
〔判 旨〕破棄差戻し
「離婚に伴う
財産分与は,民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に
過大であり,財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような
特段の事情のない限り,
詐害行為とはならない(最判昭58.12.19)。このことは,財産分与として金銭の定期給付をする旨の合意をする場合であっても,同様と解される。
そして,離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意がされた場合において,右
特段の事情があるときは,不相当に過大な部分について,その限度において
詐害行為として取り消されるべきものと解するのが相当である。」
「離婚に伴う慰謝料を支払う旨の合意は,配偶者の一方が,その有責行為及びこれによって離婚のやむなきに至ったことを理由として発生した損害賠償債務の存在を確認し,賠償額を確定してその支払を約する行為であって,新たに創設的に債務を負担するものとはいえないから,詐害行為とはならない。しかしながら,当該配偶者が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額の慰謝料を支払う旨の合意がされたときは,その合意のうち右損害賠償債務の額を超えた部分については,慰謝料支払の名を借りた金銭の贈与契約ないし対価を欠いた新たな債務負担行為というべきであるから,詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。」
「これを本件について見ると,YとAとの婚姻の期間,離婚に至る事情,Aの資力等から見て,本件合意はその額が不相当に過大であるとした原審の判断は正当であるが,この場合においては,その扶養的財産分与のうち不相当に過大な額及び慰謝料として負担すべき額を超える額を算出した上,その限度で本件合意を取り消し,Yの請求債権から取り消された額を〔超える額〕を控除した残額と,Xの請求債権の額に応じて本件配当表の変更を命じるべきである。これと異なる見解に立って,本件合意の全部を取り消し得ることを前提として本件配当表の変更を命じた原判決には,法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり,この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は右の趣旨をいうものとして理由があり,原判決中Xの予備的請求に関する部分は破棄を免れない。」
【参照】(最判昭58.12.19)
離婚における財産分与は,夫婦が婚姻中に有していた実質上の共同財産を清算分配するとともに,離婚後における相手方の生活の維持に資することにあるが,分与者の有責行為によって難婚をやむなくされたことに対する精神的損害を賠償するための給付の要素をも含めて分与することを妨げられないものというべきであるところ,財産分与の額及び方法を定めるについては,当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮すべきものであることは民法768条3項の規定上明らかであり,このことは,裁判上の財産分与であると協議上のそれであるとによって,なんら異なる趣旨のものではないと解される。したがって,分与者が,離婚の際既に債務超過の状態にあることあるいはある財産を分与すれば無資力になるということも考慮すべき右事情のひとつにほかならず,分与者が負担する債務額及びそれが共同財産の形成にどの程度寄与しているかどうかも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解すべきであるから,分与者が債務超過であるという一事によって,相手方に対する財産分与をすべて否定するのは相当でなく,相手方は,右のような場合であってもなお,
相当な財産分与を受けることを妨げられないものと解すべきである。そうであるとするならば,分与者が既に債務超過の状態にあって当該財産分与によって一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になるとしても,それが民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり,財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り,詐害行為として,債権者による取消の対象となりえないものと解するのが相当である。