抵当権者は,抵当不動産の賃借人を所有者と
同視することを相当とする場合を除き,右賃借人が取得すべき
転貸賃料債権について
物上代位権を行使することができない。
〔原審の判断〕
原審は,抵当不動産の賃貸により抵当権設定者が取得する賃料債権に対しては,民法372条によって準用される同法304条1項により,抵当権者は物上代位権を行使することができるところ,同項に規定する「債務者」には,抵当権の設定者及び抵当不動産の第三取得者(以下,両者を併せて「所有者」という)のほか,抵当権設定後に抵当不動産を賃借した者も
含まれると解すべきであるから,抵当権者は,右の賃借人が取得すべき抵当不動産の
転貸賃料債権に対しても,
物上代位権を行使することができるとの理由により,本件差押命令を相当として,抗告人の執行抗告を棄却した。
〔判 旨〕
民法372条によって抵当権に準用される同法304条1項に規定する「
債務者」には,原則として,抵当不動産の
賃借人(転貸人)は
含まれないものと解すべきである。 けだし,所有者は被担保債権の履行について抵当不動産をもって物的責任を負担するものであるのに対し,抵当不動産の賃借人は,このような責任を負担するものではなく,自己に属する債権を被担保債権の弁済に供されるべき立場にはないからである。同項の文言に照らしても,これを「債務者」に含めることはできない。また,転貸賃料債権を物上代位の目的とすることができるとすると,正常な取引により成立した抵当不動産の転貸借関係における賃借人(転貸人)の利益を不当に害することにもなる。 もっとも,所有者の取得すべき賃料を減少させ,又は抵当権の行使を妨げるために,法人格を濫用し,又は賃貸借を仮装した上で,転貸借関係を作出したものであるなど,抵当不動産の賃借人を所有者と
同視することを相当とする場合には,その賃借人が取得すべき
転貸賃料債権に
対して抵当権に基づく
物上代位権を行使することを許すべきものである。