既発生債権及び将来債権を一括して目的とするいわゆる集合債権の譲渡予約において譲渡の目的となるべき債権は
特定されている。
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1 まず,債権譲渡の予約にあっては,予約完結時において譲渡の目的となるべき債権を譲渡人が有する他の債権から識別することができる程度に特定されていれば足りる。そして,この理は,将来発生すべき債権が譲渡予約の目的とされている場合でも変わるものではない。本件予約において譲渡の目的となるべき債権は,債権者及び債務者が特定され,発生原因が特定の商品についての売買取引とされていることによって,他の債権から識別ができる程度に特定されているということができる。
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2 次に,本件予約によって担保される債権の額は将来増減するものであるが,予約完結の意思表示がされた時点で確定するものであるから,右債権の額が本件予約を締結した時点で確定していないからといって,本件予約の効力が左右されるものではない。
3 また,前記のような本件予約の締結に至る経緯に照らすと,被上告人がカツラの窮状に乗じて本件予約を締結させ,抜け駆け的に自己の債権の保全を図ったなどということはできない。さらに,本件予約においては,カツラに被上告人に対する債務の不履行等の事由が生じたときに,被上告人が予約完結の意思表示をして,カツラがその時に第三債務者である上告人らに対して有する売掛代金債権を譲り受けることができるとするものであって,右完結の意思表示がされるまでは,カツラは,本件予約の目的となる債権を自ら取り立てたり,これを処分したりすることができ,カツラの債権者もこれを差し押さえることができるのであるから,本件予約が,カツラの経営を過度に拘束し,あるいは他の債権者を不当に害するなどとはいえず,本件予約は,公序良俗に反するものではない。