(最判平12.7.11) 土地建物の共有物分割

 受贈者又は受遺者は,遺留分減殺の目的とされた贈与又は遺贈に係る各個の財産について,民法1041条1項に基づく価額弁償をすることができる。
 いわゆる単位株制度の適用のある株式につき新たに単位未満株式を生じさせる現物分割はできない。
〔事案の概要〕
 本件は,亡志村文藏の共同相続人の一人であり相続財産全部の包括遺贈を受けた上告人に対して,遺留分減殺請求をした他の共同相続人である被上告人らが,共有に帰した相続財産中の株式等について共有物の分割及び分割された株式に係る株券の引渡し等を請求したものである。

〔原 審〕
 民法1041条1項の「贈与又は遺贈の目的の価額」とは,贈与又は遺贈された財産全体の価額を指すものと解するのが相当であり,贈与又は遺贈を受けた者において任意に選択した一部の財産について価額の弁償をすることは,遺留分減殺請求権を行使した者の承諾があるなど特段の事情がない限り許されないものというべきであり,そう解しないときは,包括遺贈を受けた者は,包括遺贈の目的とされた全財産についての共有物分割手続を経ないで,遺留分権利者の意思にかかわらず特定の財産を優先的に取得することができることとなり,遺留分権利者の利益を不当に害することになるとして,上告人の価額弁償の主張を排斥し,右株式を被上告人ら3,上告人5の割合で分割した上,上告人に対し,この分割の裁判が確定したときに,右分割株式数に応じた株券を被上告人らに引き渡すよう命じた。

〔判 旨〕
 しかし,受贈者又は受遺者は,民法1041条1項に基づき,減殺された贈与又は遺贈の目的たる各個の財産について,価額を弁償して,その返還義務を免れることができるものと解すべきである。
 なぜならば,遺留分権利者のする返還請求は権利の対象たる各財産について観念されるのであるから,その返還義務を免れるための価額の弁償も返還請求に係る各個の財産についてなし得るものというべきであり,また,遺留分は遺留分算定の基礎となる財産の一定割合を示すものであり,遺留分権利者が特定の財産を取得することが保障されているものではなく(民法1028条ないし1035条参照),受贈者又は受遺者は,当該財産の価額の弁償を現実に履行するか又はその履行の提供をしなければ,遺留分権利者からの返還請求を拒み得ないのであるから,右のように解したとしても,遺留分権利者の権利を害することにはならないからである。このことは,遺留分減殺の目的がそれぞれ異なる者に贈与又は遺贈された複数の財産である場合には,各受贈者又は各受遺者は各別に各財産について価額の弁償をすることができることからも肯認できるところである。そして,相続財産全部の包括遺贈の場合であっても,個々の財産についてみれば特定遺贈とその性質を異にするものではないから,右に説示したことが妥当するのである。