(最判平12.9.22) 因果関係の存在

 医師の過失ある医療行為と患者の死亡との間に因果関係の存在は証明されないが,右過失がなければ患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明される場合,医師は不法行為責任を負う。
本件のように,疾病のため死亡した患者の診療に当たった医師の医療行為が,その過失により,当時の医療水準にかなったものでなかった場合において,右医療行為と患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されないけれども,医療水準にかなった医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明されるときは,医師は,患者に対し,不法行為による損害を賠償する責任を負うものと解するのが相当である。けだし,生命を維持することは人にとって最も基本的な利益であって,右の可能性は法によって保護されるべき利益であり,医師が過失により医療水準にかなった医療を行わないことによって患者の法益が侵害されたものということができるからである。
  原審は,以上と同旨の法解釈に基づいて,岡本医師の不法行為の成立を認めた上,その不法行為によって守が受けた精神的苦痛に対し同医師の使用者たる上告人に慰謝料支払の義務があるとしたものであって,この原審の判断は正当として是認することができる。

→ 参照 (最判平15.11.11) 開業医の転送義務違反と後遺症